選挙管理委員会へのチェック機能が無いと書きましたが、訂正します
前回のタイトル「選挙後に「お礼言ったら選挙違反」と以前言われていたから、文書に困ります」の中で
選挙管理委員会への国民のチェック機能が無いと書きましたがそれは誤りでした。すみません。訂正致します。
選挙管理委員会は地方議会で4名選任されますが、以下のような場合には失職するということです。
選挙管理委員は以下に該当する時は失職する(第184条第1項)。
当該自治体の選挙権を有しなくなった時
当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人
選挙違反を犯して刑に処せられた者
普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が以下に該当する時は、議決により罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。委員は、この規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。(第184条の2)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める時
選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認める時
また当該自治体の有権者の3分の1以上[1]の署名を集めると、選挙管理委員のリコールを地方首長に請求できる(第86条)。請求が有効であれば、地方首長が地方議会に付議し、議員の3分の2の定足数で4分の3以上の多数で同意があればリコールされる(第87条第1項)。リコールの請求は、就任から6ヶ月間及び地方議会のリコール採決日から6ヶ月間はリコールの請求をすることができない(第88条第2項)。(Wikipedia参照)
と以上のような具合です。
このように選挙管理委員を罷免したいときのなかで
国民の手で選挙管理委員を解任できる制度として最適なのがリコールです。
当該自治体の有権者の3分の1以上[1]の署名を集めると、選挙管理委員のリコールを地方首長に請求できる。請求が有効であれば、地方首長が地方議会に付議し、議員の4分の3以上の同意が有ればリコールできるというのが有りました。
自治体の有権者の3分の1の署名を集める事ができれば、解任での可能性ができると言うわけです。
この「解任の可能性」と書きましたが、署名を集めただけではすぐに解任できるのでは有りません。
集めた署名を市長なりに渡し、その署名請求が有効であるとき(またここでも有効とは何かで揉めそうです)は、議会で4分の3以上の同意が有ればリコールできるという事です。
一応、選挙管理委員を罷免する方法はありました。
しかし、その自治体に住民票を有する有権者の3分の1の署名を集めるのは並大抵の事ではありません。
3分の1の署名を集めても、それが有効かどうかと市長等が判断し、しかも罷免したい選挙管理委員会の委員を選んだ議会の4分の3の議員が同意しなければ選挙管理委員会の委員を罷免する事はできなません。
この方法では、多くの方々の強力と国民側が市長や議会を圧倒する力を有していないと実現は難しそうです。
実現可能制がほとんど無い以上のような方法しか存在しなくて、選挙管理委員会へのチェック機能を十分備えていると言えるのでしょうか。
以上見たとおり、
一応、選挙管理委員会の罷免、チェック機能が有りますが、実現できる可能性はほとんど有りません。
やはり選挙管理員会への国民の直接的なチェック機能は無いに等しいのであります。
以上
選挙管理委員会への国民のチェック機能が無いと書きましたがそれは誤りでした。すみません。訂正致します。
選挙管理委員会は地方議会で4名選任されますが、以下のような場合には失職するということです。
選挙管理委員は以下に該当する時は失職する(第184条第1項)。
当該自治体の選挙権を有しなくなった時
当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人
選挙違反を犯して刑に処せられた者
普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が以下に該当する時は、議決により罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。委員は、この規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。(第184条の2)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める時
選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認める時
また当該自治体の有権者の3分の1以上[1]の署名を集めると、選挙管理委員のリコールを地方首長に請求できる(第86条)。請求が有効であれば、地方首長が地方議会に付議し、議員の3分の2の定足数で4分の3以上の多数で同意があればリコールされる(第87条第1項)。リコールの請求は、就任から6ヶ月間及び地方議会のリコール採決日から6ヶ月間はリコールの請求をすることができない(第88条第2項)。(Wikipedia参照)
と以上のような具合です。
このように選挙管理委員を罷免したいときのなかで
国民の手で選挙管理委員を解任できる制度として最適なのがリコールです。
当該自治体の有権者の3分の1以上[1]の署名を集めると、選挙管理委員のリコールを地方首長に請求できる。請求が有効であれば、地方首長が地方議会に付議し、議員の4分の3以上の同意が有ればリコールできるというのが有りました。
自治体の有権者の3分の1の署名を集める事ができれば、解任での可能性ができると言うわけです。
この「解任の可能性」と書きましたが、署名を集めただけではすぐに解任できるのでは有りません。
集めた署名を市長なりに渡し、その署名請求が有効であるとき(またここでも有効とは何かで揉めそうです)は、議会で4分の3以上の同意が有ればリコールできるという事です。
一応、選挙管理委員を罷免する方法はありました。
しかし、その自治体に住民票を有する有権者の3分の1の署名を集めるのは並大抵の事ではありません。
3分の1の署名を集めても、それが有効かどうかと市長等が判断し、しかも罷免したい選挙管理委員会の委員を選んだ議会の4分の3の議員が同意しなければ選挙管理委員会の委員を罷免する事はできなません。
この方法では、多くの方々の強力と国民側が市長や議会を圧倒する力を有していないと実現は難しそうです。
実現可能制がほとんど無い以上のような方法しか存在しなくて、選挙管理委員会へのチェック機能を十分備えていると言えるのでしょうか。
以上見たとおり、
一応、選挙管理委員会の罷免、チェック機能が有りますが、実現できる可能性はほとんど有りません。
やはり選挙管理員会への国民の直接的なチェック機能は無いに等しいのであります。
以上
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