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記録到着通知書


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H24年12月16日に行われた衆議院選挙。
そのあと福岡高裁で不正選挙裁判を行った!→
福岡高裁で棄却の判決を受ける。→最高裁へ上告


審理の結果、提訴に理由がないとして請求
などを退けるのが棄却。
「今回の不正の申し立てについては何らかの不正はあった。
しかし、選挙無効まではいかない。
というものである。」


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一方、申立て自体が不適法であるとして、
理由の有無を判断しないで、
門前払いをするのが却下である

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その後のことを聞いた。
特に口頭弁論などはない。
書類等の提出を求めることもあるとの事。
結果は → すぐに出るかもしれないし
2.3年後かもしれないし…。
嘘でしょう。この間も政治は続いている。


最高裁への上告・切手及び印紙代
記録到着通知書
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選挙管理員の任期と仕事

選挙管理委員の任期と仕事(福岡編)


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選挙管理員会の任期は4年
ちなみに現在の委員の名前等をお知らせします。
(年齢に関しては定かではない)


委員長 
藤井克已(弁護士)65歳(無所属)

委員
水戸栄樹(元県議)75歳(自民党)
松永成行(元県議)76歳(社会民主党)
井上敏明(元県議)80歳(公明党)昨年8月に死去


仕事内容

選挙管理委員は毎日勤務しているわけではない。
必要時に集まって議案を討議する。


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例えば
①投票用紙について(どんな形式、どんな紙?など)
②裁判等の決定
③不在者投票の場所の選定や指定
不在者投票の会場と言えば市役所のロビーなどを想像するが
そうではない。病院や施設などで長期入院や入所
している人などが投票するのを手助けるためだ。

★たいてい50床以上の病院や施設が対象らしい。
病院・特養・障害者施設など。
その指定や取り消しなどをするらしい。


給料は月92,000円+日当30,700円×日数





選挙管理委員会はどうやって決まるのか?(福岡編)


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昨年12・16の衆院選の後、
「福岡選管」「中央選管」を訴えた。
中央選管を訴えた裁判で
「中央選管はどうやって決まるのか?」と質問した。
NTT関係者とか経済界からとか
元議員だとかがなっている。
しかし決め方などははっきりしない。

福岡県の場合はどうか?
聞いてみた。
県議会で「指名推薦」し「選挙」する。
つまり、議長が指名し推薦する人を決める。
その人で良いかを議会にかけて全員一致なら
その人が担当になって委員を指名し推薦する。
指名推薦された委員が全員一致なら即決定。
もしそうでない場合は選挙となるとの事。
ただし、同じ政党から2名選ぶことはできないらしい。


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では次に選挙管理員の任期や仕事について聞いた。
続く

証拠集め


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訴状提出まですみました。
ほっとすると同時に、これからどうやって進めたらいいのか
迷っていると思います。
答えは有りません。
答えを作り出しましょう。
裁判は法律がなければ裁けません。
これまでに前例がなかったかを調べます。
(もしあったら苦労はしませんが…)
だけど、アリの一穴!じっと証拠の動画を見てるうちに
ひらめくかもしれません。


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請求の原因
1.法令等 

憲法
(前文)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

憲法
15条
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

行政事件訴訟法
(職権証拠調べ)
第24条 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。 

公職選挙法

(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

第6章 投 票

(選挙の方法)
第35条 選挙は、投票により行う。

(一人一票)
第36条 投票は、各選挙につき、1人1票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人1票とする。


(投票管理者)
第37条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。

2  投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 (投票立会人)

第38条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
《改正》平9法127

2  投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

第7章 開 票

(開票管理者)
第61条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。

2  開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

3  衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

4  参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議  員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

5 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。

(開票立会人)
第62条 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙については参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。

(開票日)
第65条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
《改正》平15法069

(開票)
第66条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

2  開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。

《改正》平15法069

3  投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。

(開票の場合の投票の効力の決定)
第67条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

第68条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

1.所定の用紙を用いないもの

2. 公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若しく
第2項、第87条の2、第88条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの

3.第86条第1項若しくは第8項の規定による届出をした政党その他の政治
団体で同条第1項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第9項後段の規定による届出に係る候補者又は第87条第3項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの

4.一投票中に2人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの

5.被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの

6.公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

7.公職の候補者の氏名を自書しないもの

8.公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの 

(開票の参観)
第69条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。

(開票録の作成)
第70条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票、投票録及び開票録の保存)
第71条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。

(一部無効に因る再選挙の開票)
第72条 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。

(開票立会人)
第62条 公職の候補者は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。

(選挙会又は選挙分会の開催)
第80条 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平12法118

2  前条第1項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。

3  第1項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない

(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
《改正》平12法118

(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第205条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。


上記の条文に違反していた事実は有りませんでしたか?
それをもっと詳しく証拠をあげられたらいいですね。


そうしたら、その関連の凡例(はんれい)を探してみましょう。
お互いに情報を交換しましょう。
今年は情報があり過ぎて…困っている。
この情報が何一つ証拠にならないからなお困る。
そんな時は頭をすっきりさせて
目の前にある情報から離れてみることも
一つの手かもしれません。名探偵ホームズになりきって!

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ウウン・・・・・・・!難しい事やめて、
法廷でのパフォーマンスに徹しますか!(笑)

訴状提出(8月20日)

8月20日
不正選挙訴訟の訴状を提出してきました。
犬丸かつこと18人が連名で提出してきました。



手違いや行き違いで2名の方が漏れてしまいましたことは
本当に申し訳ありませんでした。

裁判所には3通出してきました。
1通目は私犬丸勝子が候補者として受けた不正の数々を訴えます。
事件番号は平成25年(行ケ)第103号 第22民事部

2通目は犬丸勝子と18人が連名で出しました。
犬丸も有権者の一人として全国の有権者の代弁をします。
事件番号は平成25年(行ケ)第106号 第1民事部

3通目はリチャード・コシミズ氏と数名が全国から寄せられた
数々の不正の証拠をもとに訴えられます。
事件番号平成25年(行ケ)第102号 第21民事部 

さてこれからの流れです。


口頭弁論までは約一か月ほどあります。
その間にすることがあります。

準備書面の提出
これは訴えた人の主張を書きます。
口頭弁論の日より前に提出して被告側にも渡します。

証拠提出(陳述書)
訴状を出す時に書き忘れたことや証拠などを
順次思いつくままに出してもかまいません。
 証拠全てが採用されるわけではなく無意味のように思いますが、
一度裁判所に提出した証拠は閲覧可能です。自分以外の人が見る可能性も
有ります。諦めずに出しましょう。
分からないときはいつでもお問い合わせください。
kattchan@room.ocn.ne.jp

S県の場合「被告人」について

再確認したこと。

各県で選出される 
選挙管理員会のメンバーはどうやって選出されるのだろう 

疑問に思いつつまだきちんと県に質問していなかった
ことに気づいた。
皆様ぜひ聞いてみてください。聞いたらぜひ教えて下さい。

本日は埼玉県に訴状を出したい人の訴状書きのお手伝い。
被告である埼玉県の選挙管理員会の代表者は?
ネットで調べてみよう。
ううん?
何と、これは???
ネット上に氏名とともに書かれていたのは?
実際の訴状の一枚目を載せます。勿体つけてますがそちらで確認してください。

下線文強調文これまでも
選挙間委員会は某大手企業の役員だったり、政党の議員だったりすると
聞いてはいた。今年の3月高等裁判所での法廷で「現在の中央選管の選出方法などを質問したが
回答を得られなかった」

ちゃんとそこまで載せている県は少ない。埼玉県はそこまでちゃんと載せていた。


訴状の一枚目


訴     状
    
平成25年8月20日

東京高等裁判所 御中 



住 所  〒
埼玉県
原 告  〇△ 〇〇
              電話番号 ・・・・
   

住 所  〒・・・・
埼玉県〇〇・・・・
        

被 告  埼玉県選挙管理員会委 員 長  
     滝瀬 副次(たきせ ふくじ)(自由民主党
             (昭15・5・23生 71歳)
     Tel:048-824-2111(代表)


実は埼玉県の選挙管理委員会の代表は自民党の議員
(もしくは元議員)だったのだ。

訴状改訂版2

<
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span style="color:#000000">訴状を一部改正しました、
利用する公選法第68条を一部でなく全部載せました
今回は自筆でないものが多数、いえ無数出てきて驚きましたので
68条の投票は自筆によるを入れました。(入れてたつもりでしたが
その部分が消えてましたので、付け足しました)

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参考にしてください。

また、
福岡やその近辺の方でしたら、前回私が出した訴状も閲覧できます


事件番号は 平成25年 行ケ 第1号 です


前回は今以上に分かっていませんでしたから利用する条文なども少なくて後で
後悔しました。また、選挙無効だけしか訴えてなくて、後で再開票を訴えるべきだったと
思いました。ともあれ、向こう(裏社会とでも言いますか)も必死になってきます。
多分205条の当落に関係ないと押してくるでしょう。
疑惑票が無数存在したことを強調してください。

 
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希望の方には直接送ります。メールもしくは電話下さい。

本日は隣県で訴訟の打ち合わせしてきました。
県の選管しか訴えることができません。全都道府県で出せたらいいですね







不正選挙訴訟について

訴訟について
再確認しました。


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選挙無効の訴訟には二通りあります。
候補者本人が訴える場合。→ 当選争訟
候補者及び誰でもが訴える場合 → 選挙争訟

被告は誰か
訴える相手が選挙区なら → 各選挙管理会
訴える相手が比例なら → 中央選挙管理会

どこに訴状を出すか
選挙の裁判は高等裁判所から始まります。
選挙区の選管の場合 → 被告(各選挙管理会)の所在地を管轄する裁判所比例区(中央選管)の場合 → 東京高等裁判所

こちらをクリック
裁判所所在地裁判所の所在地
訴状はコシミズブログに有ります。そちらをご覧ください。

もし分からないときは電話等でお尋ねください。 080-1711-8235(犬丸の携帯です)
もしくはメールでお願いします。kattchan@room.ocn.ne.jp(犬丸のメールアドレスです)

連名で訴状を出す場合について

犬丸は今、福岡です。近いうちに東京に行く予定です。
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一度集まりたいと思っています。
だけど、もし集まれなかった場合や
集まりの日に参加できない場合を想定して
必要なことを書いておきます。


①メールで連名で訴状を出したい旨を書いて送ってください。

②メールが来た方に訴状を送ります。別添の用紙の原告欄に住所氏名を書いて印を押し
 東京都港区南青山2-2-15犬丸勝子宛てに早めに送ってください。

③10日以降18日までに東京もしくは横浜で集まる予定です。
 住所氏名の記入と押印はその時でも構いません。

訴状に記名押印で良いので住民票や免許書のコピーは不要でした。
だけど、互いを知るうえで何らかの書類を集めたほうが良いということであれば
そうします。(ご意見お聞かせ下さい)


費用は13000円÷人数  
と 切手代は最初5300円分で1人追加になるごとに1200円増えます
(当初6000円と言ってましたが追加分は1200円で済みそうです)

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費用の額が正確に出るのは最終的な人数がわかってからになります。
どうしたらいいか少し考えさせて下さい。良い方法があれば教えて下さい。


希望を出したのに連絡がない場合は遠慮なく電話下さい。宜しくお願いします。




リンク
「犬丸勝子は永遠!」
初代代表 犬丸勝子 
2016年参院選 東京選挙区 立候補
新代表  犬丸光加
2017年 衆議院選 東京1区  立候補
 日本は国と言えるでしょうか? 失われた20年とか30年とか言います。 日本を取り戻すと言って、実際は 外国のために年金のもととなる財産を どぶに捨てるように無くす
マイナンバーは何のためですか?国が国民を PCボタン一つでを確認することができます。 番号を一人一人につければ、国や大組織が 国民を管理しやすくなります
一方、国民から見ると管理されやすいという ことはそんなによいことなのですか? 日本は自由、民主主義の国です。 自由で主権者である国民が管理される ことを喜ぶのはこの国の生き方に反します
不調を訴える人が増加し、放射線問題が根底に あるとわかっていながら、更に日本全土に 汚染を振りまく政治、行政
消費税は貧富の差を拡大させる間接税で、 持てる者だけが潤う仕組み (課税逃れのパナマ文書問題)もあります
政府、議員関係者だけが 潤う公共投資(アベノミクス)。 これでついに日本の赤字が1000兆円を超えた
この他、 国民のために働くべき政治家や公務員が 日本人を困らせる政策をどんどん押し付ける。 更には官民一体という意味不明な制度を 小泉首相の時から導入し、所謂、官民癒着で 本来あってはならないような制度になって います
憲法改正〜国民にとって必要ですか?
自衛隊を海外に出し、戦争することが なぜ日本を取り戻すことになるのですか?
野党の言う憲法改正反対は「安倍さんが 決める憲法改正」がダメなだけで、 国民投票で憲法を改正することは良いという
野党は真に平和憲法、民主主義、自由を守る とは言ってないのです。野党の言う憲法守るの ニュアンスはあなたの考えと一致してますか?
これだけみても、与党も野党も右と左から両面から 憲法改正したがっているのがわかります<br> きわめて危険なところにいます
国政選挙の結果を見ても 憲法改正を掲げる政府側が奇妙にも勝利。 憲法改正反対は希少になってしまいました。
実に政府側が選挙が上手 護憲派は実際はこの選挙の結果ほど 少なくはありません
ここまで野党が少なくなるというのは 国民の意思が反映されたものではなく 国民のための政治には程遠いものです
このように国民の意思と選挙結果が乖離する 選挙制度は不当な選挙制度ですが、それを 放置したままです
見直すべき必要があります
しかし当選した議員は、政党は、いや、 ほとんどの立候補者ができもしない付け焼刃の 公約は掲げますが、民主主義にとって、 最大に重要な選挙、投票を正常に見直す という人は皆無です。
国政選挙のたびに選挙の異常さに 一人また一人と気づき始めています
選挙マシーンの読み取り機のことを キャリアを積んだ方にお話しすると、 そんな機械あるわけないときっぱり いわれました
やはりこの選挙マシーンについては、 知らない人に拡散し、できればどこかの 選挙管理委員会で導入している機械 を国民側で実物が票を読めるのか。 (絶対に読めない票、誤読ありますよ) などチェックする権利はあると思います
何よりも世界の先進国で使われていない
選挙機械です。 選挙という場に機械を持ち込むことが 妥当性を欠くから世界の先進国は機械の 導入をしないのではないのでしょうか
兎に角、まだ、知らない人に選挙の異常さ を知らせ選挙の改革が必要なことを 知らせる必要があると痛感してます。 ======================== ボランティア登録
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よろしくお願いします
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