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戦う敵は自国にあり!「税金(政党交付金)で丸々と太った敵とどうやって戦えばよいのだろう。


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日本国憲法

十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

自民党改正案
(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条
何人も、その意に反すると否とにかかわらず社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

参考(東京ブログ)

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http://tokio92.seesaa.net/archives/20121119-1.html


また出ました。自民党の「詐欺的テクニック」あるいは「パンドラの箱!」
その意に反するとか反しないとかに係らずと前置きするのはなぜ?
社会的又は経済的関係においての身体拘束とはどういうもの?(ここでも自民党マジック!です。身体拘束をより細かく規定したらその逆で例外がたくさん出てくるということになる。よって、それ以外では身体拘束はあり得る?とも受け取れる。
ここら辺りは自民党にしっかり尋ねる必要がある。
また、これまでの憲法では徴兵制は、「意に反する苦役」に当たり禁じられているとするのが、通説・政府見解である。
しかし、自民党の石破さんの発言「兵役などに従わなかったら軍法会議懲役300年、もしくは死刑」と言ったことを忘れてはいないだろう?
つまり、徴兵制は意に反する苦役という前に拒否したら犯罪だ。自民党改正案では徴兵制は免れない。パンドラの箱の外側は変わらないが、中身は全く違うものに変わり果てている。パンドラの箱に希望は入っていない。



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(思想及び良心の自由)
日本国憲法
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

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自民党改正案
第十九条
思想及び良心の自由は、保障する

参考(東京ブログ)
http://tokio92.seesaa.net/archives/20121120-1.html

これを侵してはならないから、「保障する」に変わったほかは特に変更はない。
しかし、この保障するという言葉が意味するものは重大だ。
誰が誰に保障するというのか!
侵せないというのは、たとえ憲法に規定していようがいまいが誰もが当然にして持っている権利という「天賦人権」の意味だった。しかし、保障するとなると、誰かがしてやっている的発想である。戦前のように天皇を国家元首にし、私たちは天皇の民としてしてこの国に存在するとでもいうのだろうか?自民党の憲法改正案はいたるところで、この「天賦人権」の考えを全て否定して作られている。思想及び良心の自由は、民主主義・民主制が機能するための最低限の自由としての側面も有するのである。
この68年は何だったのだろう。
戦後、自由と民主主義をうたう憲法を手に入れて喜んだ先人たちの思いはどうなるのだろう。
自公(その他の改憲派議員も含めて)よ、あなた方はテロリスト集団だ
自公(その他の、いやすべての議員は)憲法改正という革命をおこして、私たちから国を奪おうとしているのだ


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箱の中味は?(地方自治と地方公共団体のどちらが地方の権限が強いと思いますか?)

日本国憲法
第十六条
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


自民党改正案(請願をする権利)
第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
(国等に対する賠償請求権)
第十七条
何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団、その賠償を求めることができる

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日本国憲法も自民党の憲法改正案も何ら違わないように思いませんか?
そう、箱に例えるならば二つの箱の外側は全く同じに見えます。
ところが、この二つには大きな違いがあります。
一つは、「何人」もという言葉が自民党の改正案では「請願をしたものは」という言葉に
変わっています。その理由は良くわかりません。しかし、請願したものというように限定をかけています。それもあいまいな限定です。自民党の改正案にはこのようなあいまいな限定がとても多いのが特徴です。
これは、自民党にしっかり聞く必要がありますね。そうでないと箱の中からとんでもないものが出て来るかもしれません。
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二つ目は「国又は公共団体」という言葉が「国又は地方自治体その他の公共団」という言葉になっています。これは東京ブログ(http://tokio92.seesaa.net/archives/20130302-1.html)にも書きましたが、大きな違いがあります。見た目には地方自治体の方が地方の権限が大きいように見えますが全く反対です。先に橋下氏が経団連の要請で道州制を叫んでいましたが、まさにそれにあたるでしょう。つまり、中央主権国家になって、地方は単に国の指揮命令下に置かれると言うことなのです。
 自民党の手口がだんだん見えてきましたね。心地よい言葉を並べるがその中身はとんでもない事が多いと言うことなのです。
 分からないことはあいまいにせずに自民党にしっかり聞きましょう。

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 パンドラの箱の外側は美しいが開けてみると中味はガラガラ蛇だったというように(中に希望がはいっていたと言いう説もありますが、自民党案に関してはそれは全くありません)

参考にしてください。
第16
http://tokio92.seesaa.net/archives/20121117-1.html
第17条
http://tokio92.seesaa.net/archives/20121118-1.html


主権者はいったい誰?


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自民党案と日本国憲法を読み比べている。
  
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読めば読むほど背筋が寒くなる。
なぜなら至るところにトリックが使われているからだ。
例えば「国民固有の」⇔「主権の存する国民の権利」 
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 正直いって、これだけ見ると自民党案の方が国民主権をより強く打ち出していると思うだろう。
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しかし、自民党は天皇を国家元首と言ったのである。それなら、この主権というのは天皇を指すと考えられないか?また、自民党の改正案では「天皇の憲法擁護義務」を外してしまっている。つまり天皇だけは憲法を守らなくていいのである。さらに、自民党は改正案の後方に投げ入れた「緊急事態」では、大きな災害や外国からの侵略、大きなデモ革命の際には内閣が全権を持つと
言っているのである。それならば、主権は国民にないと考えた方が自然ではないか!ここも自民党にしっかり聞くべきだ。いや、聞いたところでまたうまくだまされるに違いない。騙されないためにはさらに憲法の学習を続けるしかないかもしれない


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日本国憲法
十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。(固有というのは本来持つべき意味)
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。



自民党の改正案公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である
(自民党の改正案では「天皇国家元首」である。緊急事態が起きれば全権が内閣にゆだねられるという項目も入っている。だとしたら、国民が主権者でなくなるかもしれないという危惧がある。そうなったときに第15条の主権の存する国民の権利という場合の国民は誰を指すことになるのだろう。)
2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍 (日本国籍をわざわざ持ってきた意図は?)を有する成年者による普通選挙の方法による。
4 選挙における投票の秘密は、侵されない。(侵してはならないと強い禁止だったものをなぜ侵されない程度にしたのか?)選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

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※現在の日本国憲法では「主権者である国民」には憲法尊重擁護義務がない
 憲法を守らなければならないのは天皇、公務員、国会議員などである。だから、今、憲法を守らなければならないはずの安倍首相はじめ国会議員から憲法改正を叫ぶのは憲法違反なのである。
 国民側からの「憲法改正」の要求がうまれてはじめて憲法改正が語られるのである。
 今回、自民党は選挙の公約に「憲法改正を入れた」たくさんの有権者が自民党に投票した(不正選挙も手伝っているが)「結果自民圧勝!」民意は憲法改正を求めている!」これで憲法改正を堂々と語れるという事実をつくったのである。

「法の下の平等!」今の日本は本当にそうだろうか!

改めて日本国憲法のこの条文を読む。


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「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

昨年12・16の衆院選に出る前と出た後ではこの条文に対する気持ちが全く違っている。
これまで私は平等の中に生きてきた。
ハワイに行った時だった。
そのころ気に入って着ていた山本寛斎ブランドの服が
チャイナ服に見えたのだろう。
中国人に間違われたことがあった。
それまで差別などとは無縁の私だったが、差別されることの憤りを覚えた記憶がある。しかし、それは一過性の物だった。
店員は私が日本人だと分かると手のひらを返したように丁寧になった。

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今度の差別は心底私を憤らせた。
私は日本人だ。
有権者だ。
税金も納めている。
選挙権もある。
投票する権利もあれば立候補する権利もあるはずだ。
何よりも憲法で保障されるところの人である。
憲法では法の下の平等がうたってある。
選挙ではどんな差別も排除されるはず。

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ところがである。
無所属で立候補したために
政見放送がさせてもらえなかった。
供託金の300万は平等にとられるのに!
政党の政治家たちは供託金も選挙運動資金も政党交付金(税金)から賄える。
その差は大きかった。
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ポスターを貼るたびにはがされる。
最終日のマイクおさめでは自○党か公●党と思われる
政党の応援団に車を囲まれてステッキ振り回されると言う事件に遭遇。
年齢が非常に高い男女は車をどんどん叩きながら叫ぶ
「お前たちが拉致したんだ」
「お前たちは朝鮮人だ!」
とののしられる!
私達は日本人!国籍がなければ選挙に出られない。
私達は大和民族よ!神功皇后の子孫よ!と思わず叫んだ!
これが日本の選挙なのか?
日本はいつから政党政治になったのか?
無所属は選挙に出るなというのか!
全てが納得いかなかった。
さらに、私の怒りが頂点に達したのは週刊ポストの記事!

コンビニで見た週刊誌
「300小選挙区完全予測」と書いてある。
中をみて愕然となる
無所属は所詮当選しないから最初っから載せなかった。とある。

これが日本の政治。日本のマスゴミ!
選挙後の私はいわれのない差別に出会ったために心もかなりぐれていた。
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これまでの私ではなくなって、かなり自暴自棄になって居た。
そんな私に追い打ち駆けるように「不正選挙」が追っかけてきた。
犬丸さん、再開票してもらってください!不正選挙を訴えて下さい!
不正選挙は衆院選だけにとどまらなかった。参院選では
「不正の事実をも見てしまった。」
もう後には引けない。きっとこのまま憲法改正へ突っ走っていくだろうから!

日本国憲法

十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有す


自民党改正案
(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

障害の有無を入れる訳は?
分からない。もしかすると、障害者に手厚くと言う意味か、いや、
これまで見てきた限りでは「平等だから自分たちで生きていきなさい。」たがいに
寄付やボランティアで仲良く生きていきなさいと言う意味かも知れない。
これもはっきりさせるべきだ。あまりにもあいまいとしている。

「いかなる特権も伴はない。」という文言が自民党案では消えている。
「栄誉や勲章には、いかなる特権かが伴って来るのだ」
また戦争などで手柄を立てた場合に特権を持たせるとでも言うのだろうか?

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はっきりさせるべきだ







憲法10条~13条まで


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現行憲法

第三章 国民の権利及び義務
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第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる:(何を意味するのか分からないが、この部分が削除されている)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


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東京ブロも参照にして欲しい。

日本国憲法11条

日本国憲法12条

日本国憲法13条

本来「東京ブログ」は「東京が威張ると日本は大凶」の補則として存在したものだが。



自民党改正案

三章 国民の権利及び義務

(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない


10条から13条を見るとほとんど変わらないように見えるが、
現行法では個人は常に自由である。しかし、濫用してはならない
つまり、自主的に自由を制限しなさいよ!と言うもの。


しかし、自民党の改正案では秩序が先に来る。
秩序維持が目的で自由は制限される(或いは取り締まられる)のである。
単に秩序とい言った場合、あまりにも漠然としすぎている。
それで自由が取り締まられたらたまったものではない。

戦前の治安維持法の再来?

今回犬丸は東京で参院選に出た。
開票所でビデオを撮っていいかと選管に確認した。
撮影は法律で禁止はされていないという
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「しかし、秩序維持のために開票管理者が禁止すると思います!」
という。秩序維持とはどういうことか!納得いかない。
それに対する答えはなかった。
まだ、自民党の改正案は通っていないのに、すでに行政の中には
自民党の改正案の考え方が浸透していたのである。驚くばかりだ!


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不正選挙裁判日程


不正選挙裁判の日程《わかり次第載せていきます》


日にち    曜日    時間    原告      被告   高裁名


10月17日  木曜日  午後1時20分 諫早立会い人 長崎県選管    福岡高裁

10月28日  月曜日  午後2時    犬丸勝子 東京選管  東京高裁

同上  同上  午後3時    犬丸勝子外18人 東京選管 東京高裁
  
 





不正選挙裁判の証人申請について

本日は不正選挙裁判のための準備をした
証人申請書作成


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申請様式(前回・福岡高裁でもらったもの)東京高裁には特に決まった様式はなさそうだったので、前回のを使うことにした。

前回の衆院選後の裁判(福岡高裁に提訴した分)でも証人申請をいくつか出した。
しかし、全て認めてもらえなかった。
ただ、黙って座っている福岡県選挙管理委員会が勝った。
一人目 → 得票数をパソコンに入力する担当者でバーコードをピッツ、ピッツとする人
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  ムサシの機械で名前ごとに振り分けた後に100ずつの束にする
  → それを5束重ねて500にする 
   → さあそのあとどうするか?
      A:500とマジックで書いて人が数える。
      B:バーコードを載せて機械で読ませる。
     そうですBが正解です。この機会の担当者を証人として申請した。
 
      ※なんでそんな面倒なことするのだろう。
       500ずつなら小学生でも数えられる!
       間違えて他の人の貼り付けたりしませんか?
       「昨年の都議選で間違いがあったそうです。」やっぱり!

     それ以外にもちゃんと読まなかったり、重複して読ませたり。
     読ませた数と表示が違ったり。

       そこでこのバーコードの担当者を証人に呼んだ。
       2度打ち防止などはしているのかとか、ソフトはどう処理しているのかを
       聞きたかったのだ。→ 来なかった。

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二人目 → どこの会場でもいいから開票立会人に来てもらって会場の様子を証言してもらいたかった。
投票管理者もしくは開票管理者を申請した。しかし、結局誰も裁判には来なかった。

     
昨年12月の衆院選後はまだ不正どころか、投票、開票システムも知らなかった。

     
選挙は公平になされていると信じていた。

衆院選後、不正を教えられた私は全ての投票管理者243人と開票管理者合7人に合計250人に
質問状を送った。その費用は切手代だけでも250×80円(返信の為の切手)+250×90円(送信用切手)=42,500円すべて自費。有り余るお金があるわけではなかった。しかし、真実が知りたかった

福岡で支援者と頑張った今年の3月!

ところがである。この質問状は 1通も戻ってこなかったのだ

後で知ったことだが、福岡市の選管の職員が全てを取り上げて判決が出るまで
封印していたのだ。個人の住所に充てて出した250通もの質問状全てがである。
これは事実!今の憲法下でもこれだけの役所の横暴ができるのだ
判決が出た数日後、同封していた返信用の封筒だけが250枚送り返されてきた信じられなかった!
     
     

 証人を呼ぶか、呼ばないかはすべて裁判官の判断!
 こと選挙に関してはドラマの様な証人喚問のシーンは期待できないのだ

 

思い越せば半年前。もう限界かあ!と思いながらもまた立ち上がる事が出来た。さらに、東京で参院選がやれた。 不正を訴えることができた
今度は多くの方々と裁判を起こしている
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有難いと思う。
これもひとえに共同経営者のイヌマルミツカ
はじめスタッフ、そして多くの支援者の皆様のおかげである!
  
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9条なくして戦争する?勝てますか?

憲法第9条  

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日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


人気ブログランキングへ憲法9条


自民党の改正案はこちらです。

平和などという言葉が出てくるが中身は真逆。しかも職業軍人ではなく、すべて国民を巻き込んでまた日本を血の海にするのだろうか?しかも何度読んでもわかりにくい。これはまさに法の下の平等(誰にでも同じように法を適用する)のではなく、時と場合に使い分けができるようにするためと思える。
しかしである。この憲法改正草案を作った人は今の日本の現状を知っているのだろうか?
日本は日米安全保障条約を結んでいる → 日本独自の考えで戦えるのか?
日本にはまだ敵国条項が付けられている → 日本はまだ、世界(連合国)の敵なのだ!
さらに、日米は共同で軍事開発や訓練を行っている。すべての情報はアメリカにダダ漏れである。
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こんな中で戦争したら日本はどうなるのか、もう答えを出すまでもない。
また、第二次世界大戦の愚行を繰り返すだけ。
二度と負けの戦争はいらない!  
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(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない


(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保ために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

(領土等の保全等)
第九条の三国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない

従わなければ軍法会議・「死刑」「懲役300年」">従わなければ軍法会議・「死刑」「懲役300年」

平和憲法に真っ向背反 石破幹事長の「軍法会議設置」発言
石破自民幹事長もくろむ「軍法会議」
BS番組で9条改憲後の設置力説 (東京新聞3013.7.16)

こんな画像を見つけました 
 
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福島の石炭灰が大分に来る→最終処分はどこへ


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安倍首相福島視察

安倍首相の嘘猪瀬都知事による暴露

福島の汚染した石炭灰が大分に来る。
その話をネットで見た。
驚いた私は早速大分の役所に電話をかけた。大分は隣の県。
連休などには出かける人も多い観光地。
知らずに放射能で被爆したら取り返しがつかなくなる。
ちょうど祭日。役所は休み。
当直の係りと話し、翌火曜日に担当者から連絡をもらうことにした。

火曜日、大分県庁の廃棄物対策課から電話が来た。
それによると福島の常磐共同火力発電所(なこそ火力発電所)
勿来発電所
の石炭を燃焼させたときに出る灰の受け入れをしているとのことだった。
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受け入れ場所は大分県津久見の太平洋セメント・大分工場。
放射能の基準(専門家でないのでもしかすると間違いがあるかもしれないが)

1キログラム当たり1ベクレル→ 1年間放射線の量を計測して受け入れを決めた
だいたい100ベクレル以下ならクリアランスレベルだとされているとのこと。

今年の5月から始めてもう6回運び込んでいる。
一回あたり2000トンだとのこと。

カナダ、オーストラリア等から輸入した石炭を屋内に保管して燃やすので
放射能汚染は考えられないとの事。
それなら何も大分まで持ってこなくても福島で処理すればいいではないか。
労働力の問題?設備の問題?があるのか?

福島の汚染もしていない石炭灰を受け入れに際し、他の汚染物同様に
補助金は出るであろう。そのお金をもう少し有効に使えないものだろうか?

このことをネットに載せてもいいか?との問いに「快諾を得た」
☎097-506-3129
もしも不安なことなどがあればこちらに聞いてください。

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 犬丸かつこ政治塾 第一回塾生募集


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犬丸かつこ政治塾
通信制・スクーリングも計画中)
開校にあたって
1.この政治塾は国政および地方選出馬を目的として開校する
2.塾の運営費は各自の寄付及びその他団体からの寄付をあてる
3.この塾の塾生は犬丸かつこのサポーターに限る
※詳しい事はお尋ねください。
※他の団体や個人の応援者でないものに限る(宣誓書記入あり)
 宣誓書記入までは困るという方は最初からご遠慮願います。
4.この塾の理念は全て犬丸かつこの政治理念に共通する
5.塾生は一丸となって現在の政治に横たわる諸問題を平和的に解決する
英知と方法を身に着けるものとする
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6.ここでは自由に発言することが許される。しかし、敢えて犬丸かつこを
誹謗中傷し、この会の運営を妨げようとした時はその言論に制限が加わる。
さらに、ひどい場合は除名もありうる
7.もし運営上でここにない問題が発生した時には関係当事者間で話し合いをもち解決にあたる。

犬丸かつこ政治塾入塾希望申し込みについて
①申込書(別紙)記入後、東京事務所に送付ください。
※東京事務所はバーチャルの事務所です。委託業務のみです。
②同封するもの
イ.寄付金(一口2,000円以上)の小為替
※初回は書類審査料、入塾後は月々収めてください
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(一口2000円以上)
ロ.身分証明書(住民票、免許書等)
ハ.自分が政治に出たいという思いを800字程度にまとめて下さい。
  形式自由。手書きでなくても構いません。
ニ.憲法1条から99条(補則103)条まで条文のみ(解釈ぬき)を必ず手書きで書いたもの。
  何らかの理由から手書きできない場合はお尋ねください。
ホ.他の政治団体や個人の後援会等に入会していないことの宣誓書。

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※ 運動体(活動なども)含む
③①にイ・ロ・ハ・ニを添えて下記まで送付して下さい。
※まずはメールでお問い合わせください。又は☎080-1711-8235
kattchan@room.ocn.ne.jp

憲法を勉強しよう!1条から5条(自民の改正案と比較)

取り敢えず、日本国憲法
(現憲法)天皇の項 
≪第1条から5条≫  
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騙されてからでは遅すぎますから。
昨日ツイートしたようにほんのちょっとしたところに私達を奴隷化しようとするたくらみが隠されています。
(たとえば拷問禁止の項目の絶対が抜けていたり…)私一人では見抜けないこともみんなで読んでいけば見えてきます。
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自民党の改正案は次に載せます。そこではみんなで間違い探しをしましょう。   
取り敢えず現行の憲法をしっかり読みましょう。


第3から第5は昨年の11月から東京ブログの最後の方に
「ちょこっと憲法」と題して載せていたものです。


天皇の項

第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

                           
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天皇の項 第3条

天皇の項 第4条

天皇の項 第5条

自民党改正案 前文

日本国憲法(現在の憲法)と自民党の改正案

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(日本国憲法前文)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。




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昨日は日本国憲法(現在の憲法)の前文を見ていきましたね。長い前文でしたが読み終えた後、私たちはとてもすがすがしい気分になったはずです。私はそうでした。68年前、長い戦いを終えて心身傷ついた日本国の人々は今の私達以上に、この憲法を手にした喜びを味わったに違いありません。68年経った今、私たちも「このような素晴らしい憲法をもつ国民」として誇りをもって、胸張って生きていく自信ができたことと思います。
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それでは、自民党の憲法改正案(平成二十四年四月二十七日決定)を見てみましょう。
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただ国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。


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日本国憲法の前文は日本の進むべき国の在り方を規定しているとても大切なものである。そして、その主旨を大きく3つにまとめると
①国民主権主義。②平和主義、③基本的人権の尊重である。一方それに対する自民党の改正案は良くわからない。日本国憲法の前文にはない「天皇」がいきなり出てくる。そして統治(政治)されるとあるので

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(国民)は政治の主人公から(天皇)に支配される立場になる。しかも、日本国憲法では、政治から出る利益は国民が受け取るとなっているが自民党案ではそれが削除されている。今のアベノミクスを見てもわかるように、国と一部の者がもうかるだけだ。つまり、天皇と一部の者が政治により利益を受けるが国民にその利益を与えなくても良いと言うことなのではないか

今の憲法は国際社会と協力し、平和のうちに問題を解決しようとする平和主義を採用している。ところが自民党案ではその部分がすべて欠落している。そして、「日本国民は、気概を持って自ら国と郷土を守り」とある。

つまり、国民は政治から出る福利=利益(食・服・住居)などを享受できなくて、その上気概をもって、絆を大切に国と、天皇と一部の連中を守れと言うことなのか?

最後に、自民党案では「基本的人権」という言葉はあるがその中身がない。日本国憲法では、基本的人権を「恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」と規定している。だから今日色々な社会福祉、社会保障制度がある。

これらを総合すると日本人は政治がもたらすなんの利益も還元されず、ただひたすら鉄砲の弾になって、子子孫孫まで天皇と一部の連中と国を守れということのようだ


守ってもらえる人はいい!
どうやったら守ってもらえる立場になれるのだろう?

だけど今の国民の立場じゃ無理ですね。なれるのは鉄砲の弾ですね。


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これを知ったあなたは賛成しますか?
私はいやですね。これに賛成したら世界中の人から笑われますよね。

こんな良い憲法を捨てて、自ら天皇と一部の人と国だけを守る憲法に変えるなんて信じられない。


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公明党・自民党・みんな・維新が積極的にこんなひどい憲法に変えようとしているのに
そのことを、民主、社民ほかの野党、さらにマスコミも何一つ国民に知らせようともしない。
それどころか、公明党や自民党の与党にすり寄っていこうとする野党。

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もう。既成政党も、マスコミも全て信じられない。
せめてこれに対するNOという意思表示のために昨年の12・16衆院選に立候補した。

その後に不正選挙を知った。7・21参院選ではもっと多くの人に知らせなければならないと思い、東京から出馬した。犬丸かつこは決して当選したくないわけではない。選挙が公正になされ、マスコミが公平に犬丸かつこのことを取り上げたなら犬丸かつこは間違いなく当選していただろう。こんな素晴らしい理想の選挙をやってのけたのはこれまでの日本の民主主義の歴史上には犬丸かつこの他にはいないからだ。



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犬丸かつこ・「政治の原点」

「犬丸かつこの政治の原点」


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今日のツイートは橋下氏の「大阪都構想と堺市長選」について。
私が橋下氏のことを取り上げるのは、私の「政治」の始まりがそこにあるからだ。

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橋下氏は石原元東京都知事とともに「憲法を改正して天皇を国家元首にしようと叫んだ人」
今憲法改正が水面下で静かに進み始めている。なぜこうなったのか分からない。
では国家元首とはいかなるものか、ここで少し説明しよう。

国家元首とは国の政治の最高権力者を意味する
国家元首はパスポートを持たない人(国で唯一決められている)
アメリカにおいてはオバマ大統領。アメリカの場合、大統領は選挙で選ばれる。しかも2期までしか大統領になれない。これが民主主義の国家元首の在り方だ。
 そして、リンカーンが唱えたように
「国民の、国民による、国民のための政治」が実践されている。
イギリスにおいてはエリザベスが国家元首だ。じゃあ、日本も天皇が国家元首でいいじゃない!と思う人もいるかもしれない。
しかし、ここで、ちょっと考えてみよう。
イギリスにおいては日本のような成文憲法がない。慣習によって行われている。その慣習とは1688年の名誉革命の際の国王に認めさせた慣習である。それ以来ずっと続いている。それによれば国王が国民(国ではないことに注意をしよう)のためにならないことをしたら処刑か退位となっている。だからエリザベスは国民のためになろうと思って必死に植民地活動(今もニュージーランド、カナダ、オーストラリアなどの国家元首。TPP導入は、もしかしたらエリザベスがその国々のためにひと肌無がなければならないからだろうか?)

橋下氏、公明、みんな、民主、自民、らが考えている天皇国家元首というのはどの立場をとろうとしているのかは分からない。

少なくともオバマ大統領タイプでもなければイギリスのエリザベス女王タイプでもなさそうだ

それは自民党の憲法改正案を見たら分かる

現在の日本国憲法99条には天皇に憲法尊重擁護義務が課されている。しかし、自民党案では天皇の憲法尊重擁護義務が削除されている。とすると、自民党案によると、

天皇は憲法を守らなくてもいいし、憲法に外れたこともできる、何でもかんでもやりたい放題できるのである。戦前と同じかもっとひどい。
天皇は「お前気に入らないから死ね」と命じることもできるのだその罪は全く問えない

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国民は命令を聞くだけの立場で天皇の罪も問えない(罪にならないのだから)。
天皇はやりたい放題。罪にならない。罪が問えない・・・・・。まるで天皇の神聖化だ!
今の本当の「神様」の方がよっぽど良い。お賽銭あげても願いが叶わなければさっさとその信仰を捨てればいいだけだから。しかし、国のトップにそんな恐ろしい立場の、神様より上行く国家元首を置いてしまったら日本国民はもうどこにも逃げられない。日本の主権じゃ国民よ(この自民党案に賛成したらもう国民は事実上の主権じゃではなくなる)。この自民党案を受け入れるのか?これでは戦争で犠牲になった人達が亡霊となって出てくるだろう。取殺しに来るかもしれない。世界の恥さらしだ。世界からばかにされる。自分の権利も守れない国民を尊敬する人がいるだろうか!
私は嫌だ。>
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消えた自民党議員の票の謎


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消えた自民党議員の票の謎!

高松市役所・市長室  ここをクリックするとホームページに行けます。
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先日、高松市の市長が先の消えた自民党議員の票に関して
再開票を決めたようなメールをもらった。

その
真相を確かめたいと思い高松市役所の市長室に電話をかけた。
秘書の高本氏が応対相手。
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結局、再開票するかどうかは分からなかった。「今後どうするか分からない」
とのこと。

高松市の市民の方、市役所の市長室に電話して真相を尋ねてください。
高松市民の方にだったらもっと詳しく真実を教えていただけると思います。
「分かったらこちらにも教えていただけますか?」

宜しくお願いします。

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犬丸のアドレスは kattchan@room.ocn.ne.jp です。


続きを読む

期日呼び出し(犬丸勝子一人の分)

不正選挙裁判
犬丸が一人で出した分の期日呼び出しが来た。

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参考までにお知らせ。


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封筒の中身は1枚だけ

期日呼び出し(一人の分) ← ここをクリック

なぜ?
①住民票は必要なし → 犬丸は候補者だからすでにその時点で本人確認が済んでいるからだそうだ。

②第一回口頭弁論期日呼び出し状、 → 期日呼び出し状の前に第一回口頭弁論とある。
犬丸は前回、福岡での裁判は奇跡だとみんなが驚いたように2回の口頭弁論を開いてもらった。
普通、選挙無効の裁判は100日間で結審(判決)しなさいというルールがある。そのため口頭弁論が2回も開かれることがない。しかし、前回は2回開かれた。今度も2回開いてくれるということだろうか?だったらちょっとうれしい。
しかし、しかし、である。犬丸は今回は一回めに集中したいと考えている。
早く、最高裁に行きたいからだ。既に上告した最高裁の訴状と一緒に早く最高裁で審議してもらいたいからだ。一回の口頭弁論に集中して棄却でもいいから最高裁への切符を手に入れたい。

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③裁判所内の案内図が入っていない。

うう・・・ん??     
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今回で2度目。もう詳しいだろうと言うことだろうか?それとも紙の節約?

ということで、何かの参考になれば幸いです。

期日呼び出し状


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いよいよ不正選挙裁判が始まる。
本日期日呼び出し状が届いた。
それにしても腹が立つ言い方だ!
期日呼び出し!に始まり
出頭せよ!
前回(最初)ほどは驚かなかったが、
それでもやはりいいものではない。
郵便配達に前回同様
「これはね、不正選挙の訴えを起こしたからなんですよ・・・・」
と言い訳してしまった。
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ところがその郵便配達員曰く
「私には関係ないことなので・・・・」
この言い方が気に食わない。
「あなた、選挙権持ってるんでしょう、それ返しなさいよ。
選挙は関係ないなんていう人は選挙権持たなくていいのよ!」

そういって追い返したものの怒りは収まらず、郵便局にクレームの電話をしてしまった。
「私のところに郵便を配達する人はもうすこし、
意識の高い人にして。」

そこでひとしきり不正選挙について話をした。
「はい。わかりました。
不手際がありまして申し訳ありませんでした。」

私の気持ちは少し晴れた。
というわけで本日は郵送された物を参考までに載せました。
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選挙の裁判にはいくつかルールがある。
①選挙の日から30に以内に提訴する
②地裁からではなくいきなり高裁から始まる
③提訴して100日以内に結審する。そのため口頭弁論は一回で終わるのが普通。
前回の犬丸の裁判で口頭弁論が2回開かれたのが奇跡と言われたのもそのためだ。


※ 今回事前に口頭弁論の日の相談をしてきた担当者は「できれば一回で終わるようにしてもらいたい・・・・」とのことだった。私も長引かせる気はない。前回の裁判で選挙無効を裁く法律がないことがわかっているから何とか最高裁に行けるように、そして憲法判断をして貰うことを目的にしようと考えている。

今回分かったことが二つ。
切手代の予納(あらかじめ収める金額)が裁判所によって多少違うと言うこと。
そして、選挙の候補者(犬丸は候補者だ)以外は住民票を必要とするらしいこと。これも裁判所ごとに決められているようだ。
庁舎案内図
期日呼び出し状
事務連絡1
事務連絡2

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不正選挙裁判の攻略法

不正選挙裁判の攻略法

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始めに
裁判をした。初めての方も多いだろう。前回の私もそうだった。
これまで裁判とは縁がないまともな生活をしていた。
その私が裁判をした。裁判を決定づけた一番の理由はなにか?

まだ、「犯罪的事実」は知らなかった。
衆院選後、あれは不正だったんですよ!ツイッターで教えてくれた人がいた。


犬丸さん再開票請求してください。
犬丸さん不正選挙無効の裁判起こしてください。


不正とはなんだろう?
初めて「不正選挙」の名前を耳にしたとき、私は寝耳に水!何をどう解釈すればいいのか全く分からなかった。「ええっつ?今の日本で?」という皆様と同じ思いだった。


しかし、「無所属」で衆院選に出た私には、無所属だと言うだけでこれほどまでに小ばかにされたような事象や嫌がらせに出会わなければならないのか!という思いがあった。


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特に週刊ポストの記事。
全国の当落予想と題しているが「犬丸勝子」の名前はなかった。
無所属は初めから落ちると決まっているから載せない。と書いてある。
選挙で投票する権利もあれば立候補する権利もあるはずだ!こんなことが許されるのか!「訴えてやる」と怒りに燃えた私は訴訟を決意していた。法的手続きの相談もしていた。(そこでまた、ひどい事件:「共産党に行きなさい」事件に出あっていた。つまり、この手の問題は扱う弁護士はいない。共産党ならいるかもしれないと言うのだ)


無所属で酷い目にあった選挙と不正選挙が重なった。
私は訴状を書く一方で、本当に不正なんてあったのか?の調査を始めた。
私にとって「不正選挙」とは「正しくない選挙」でしかなかった。
一票格差の裁判と同じ性質だったかもしれない。全く組織的犯罪を予想してはいなかった。

裁判した。
12・16衆院選後の結果は棄却。今最高裁へ上告している。
※棄却というのは一応不正は認める。しかし、選挙無効までは言い難い。
ここで、また日本の選挙がいかに不正をしやすいかということに気がついた。
不正を問う法律がないのだ。
しかも公職選挙法第205条に至っては、いかに不正があろうとも当選してしまえばこっちのものと言わんばかりの法律である。下記にその全文を示す。

               

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公職選挙法第205条
(条文)
選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。


つまり、選挙に異動を及ぼす場合(当選者と落選者が反対になる)以外は無効になりませんよ。だったら当選を確実なものにして落選者と票差を大きく開いておけば問われないのである。恐ろしい条文である。


こんな中で今回の裁判を戦うのである。いかにすべきか。しかし、今回はたくさんの方が裁判に臨む。「三人寄れば文殊の知恵」という。これだけたくさんの人が立ち上がったのだからどこかで「アリの一穴」
どころではない大きな穴をあけるに違いない。


そこで私なりに何か方法はないかとあの手この手を探し始めたところである。
その一つを共有したいと考えてここに書くことにした。参考までに!

比例票
先日、中央区(東京)で開票立会をした方から頂いた「開票立会人打ち合わせ会」の資料を参考までに一部抜粋で掲載する。
選挙立会人資料
按分 みどり
按分 和民
按分 三やけ
按分 その他1
按分 その他2
按分 その他3

特に「和民」は注目に値する。これは屋号である。確かに知ってる人には和民が人物を特定できるかもしれないがそれまで許容はできないはず。このようなお粗末行政である。また、「みどり」だけなら政党の緑の党石井みどりが按分すると言う。有り得ない話である。比例で訴えてる方は是非ともこの辺りを調べて見られてはいかがでしょうか。
私が調べた事を記すと。
まず、中の区選管に問い合わせた。調べてから折り返すとのことで
翌日M係長より回答があった。
それによると、中野区では「和民」と書いた票は一票もなかった。東京選管に聞いたところによると、
「和民」もY氏の票としてよいとの見解だったとのこと。
この事実を記録しておくためにも是非、東京都からも回答を文書でもらうとよいでしょう。
(もし実行された場合、私にも教えて下さいね)
このように、疑問に思ったことを解決していけば、裁判で使えるかもしれません。また、裁判所に陳述書なるもので残しておけばみんなの目にも触れるでしょう。また、私が問題にしたいのは、この按分の仕方が候補者に知らされているかどうかである
知っていれば支援者に私の名前は「犬丸勝子」ですよ漢字で書いてくださいね。あるいは、かつこは漢字でなくても良いので子は漢字にしてくださいね。などと丁寧に教えることができただろう。しかし東京選挙区から立候補した犬丸勝子には何の連絡もなかった。また、聞くところによると「丸」は犬丸と丸子で按分されたとのこと。全くどこでどのように票が計算されていくかは候補者にも知らされていない事である。もしかすると政党には全て連絡済みのことかもしれないが。

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特別送達

特別送達
前回の衆院選の後の不正選挙裁判の時の事だ。
裁判の日にちを知らせる封筒が予告もなしに届いた。

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封筒の表には「特別送達」
ええっつ!
まるで何か悪いことでもして呼び出されてる感じがした。


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郵便配達員に
「実はですね、選挙に出ましてね、それで不正選挙を知りまして…・それで裁判起こしたんです。別に悪いことして呼び出し受けてるわけじゃないんですよ!」
と、思わず言い訳していた。

しかも、前回は自分一人で裁判起こしたにもかかわらずなぜか7人おまとめの裁判。
時間短縮でもしたかったのだろう。

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同日、同時間に 、同じ部屋に集められて、7人が一緒に口頭弁論を行った。なぜ、おまとめなのかと怒って電話をした。
「わざわざ一人で訴状を出したのに!」
と怒りは収まらない。取り下げようかと思ったが、気を取り直して口頭弁論を行った。いまでも納得いかない。それも、7人は見ず知らずの人ばかり。
全くの初対面だった。今回もほとんどがおまとめ裁判になるのでは無いかと心配している。

裁判所というところは、このような理不尽なことをして
くるところなのだと悟った方がよいのだろうか。

皆様が驚かれないよう、前回に私が受け取った封書の表と中味をここに公開しておくことにする。
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特別送達封筒
特別送達文書1
特別送達文書2
特別送達文書3
特別送達文書4
特別送達文書5

補正について


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補正について
もうすでに口頭弁論の日にちが
決まった人もあるようです。

  頑張りましょう。


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それと補正が来たという人も
いらっしゃいますね。

多分、
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東京選挙区の選挙無効を訴えた場合
  → 東京選挙管理委員会

比例区の選挙無効を訴えた場合 
  → 中央選挙管理会

を訴えて下さい。
 
 ここがねじれている場合がよくあります。


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また、具体的にどこの投票箱か、どこの会場だとか、
参院選のことか、衆院選のことかなどをはっきりさせてほしいと
言う要請が来ることもあります。

それを特定しないと裁判所も判断に困るからです。

もし、裁判所が何を言っている分からないときは
すぐに担当書記官に電話でもいいので聞きましょう。
裁判所に聞けば丁寧に教えてくれます。
悩まずにまずは裁判所に尋ねましょう。

裁判の専門家ではない人たちが
日本の主権を取り戻す為に頑張っている
のです。勇気がいることですし
素晴らしい事です。この素晴らしい行動は
きっと日本の歴史に刻まれることでしょう。
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リンク
「犬丸勝子は永遠!」
初代代表 犬丸勝子 
2016年参院選 東京選挙区 立候補
新代表  犬丸光加
2017年 衆議院選 東京1区  立候補
 日本は国と言えるでしょうか? 失われた20年とか30年とか言います。 日本を取り戻すと言って、実際は 外国のために年金のもととなる財産を どぶに捨てるように無くす
マイナンバーは何のためですか?国が国民を PCボタン一つでを確認することができます。 番号を一人一人につければ、国や大組織が 国民を管理しやすくなります
一方、国民から見ると管理されやすいという ことはそんなによいことなのですか? 日本は自由、民主主義の国です。 自由で主権者である国民が管理される ことを喜ぶのはこの国の生き方に反します
不調を訴える人が増加し、放射線問題が根底に あるとわかっていながら、更に日本全土に 汚染を振りまく政治、行政
消費税は貧富の差を拡大させる間接税で、 持てる者だけが潤う仕組み (課税逃れのパナマ文書問題)もあります
政府、議員関係者だけが 潤う公共投資(アベノミクス)。 これでついに日本の赤字が1000兆円を超えた
この他、 国民のために働くべき政治家や公務員が 日本人を困らせる政策をどんどん押し付ける。 更には官民一体という意味不明な制度を 小泉首相の時から導入し、所謂、官民癒着で 本来あってはならないような制度になって います
憲法改正〜国民にとって必要ですか?
自衛隊を海外に出し、戦争することが なぜ日本を取り戻すことになるのですか?
野党の言う憲法改正反対は「安倍さんが 決める憲法改正」がダメなだけで、 国民投票で憲法を改正することは良いという
野党は真に平和憲法、民主主義、自由を守る とは言ってないのです。野党の言う憲法守るの ニュアンスはあなたの考えと一致してますか?
これだけみても、与党も野党も右と左から両面から 憲法改正したがっているのがわかります<br> きわめて危険なところにいます
国政選挙の結果を見ても 憲法改正を掲げる政府側が奇妙にも勝利。 憲法改正反対は希少になってしまいました。
実に政府側が選挙が上手 護憲派は実際はこの選挙の結果ほど 少なくはありません
ここまで野党が少なくなるというのは 国民の意思が反映されたものではなく 国民のための政治には程遠いものです
このように国民の意思と選挙結果が乖離する 選挙制度は不当な選挙制度ですが、それを 放置したままです
見直すべき必要があります
しかし当選した議員は、政党は、いや、 ほとんどの立候補者ができもしない付け焼刃の 公約は掲げますが、民主主義にとって、 最大に重要な選挙、投票を正常に見直す という人は皆無です。
国政選挙のたびに選挙の異常さに 一人また一人と気づき始めています
選挙マシーンの読み取り機のことを キャリアを積んだ方にお話しすると、 そんな機械あるわけないときっぱり いわれました
やはりこの選挙マシーンについては、 知らない人に拡散し、できればどこかの 選挙管理委員会で導入している機械 を国民側で実物が票を読めるのか。 (絶対に読めない票、誤読ありますよ) などチェックする権利はあると思います
何よりも世界の先進国で使われていない
選挙機械です。 選挙という場に機械を持ち込むことが 妥当性を欠くから世界の先進国は機械の 導入をしないのではないのでしょうか
兎に角、まだ、知らない人に選挙の異常さ を知らせ選挙の改革が必要なことを 知らせる必要があると痛感してます。 ======================== ボランティア登録
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