戦う敵は自国にあり!「税金(政党交付金)で丸々と太った敵とどうやって戦えばよいのだろう。

人気ブログランキングへ
日本国憲法
十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
自民党改正案
(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条
何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
参考(東京ブログ)

人気ブログランキングへ
http://tokio92.seesaa.net/archives/20121119-1.html
また出ました。自民党の「詐欺的テクニック」あるいは「パンドラの箱!」
その意に反するとか反しないとかに係らずと前置きするのはなぜ?
社会的又は経済的関係においての身体拘束とはどういうもの?(ここでも自民党マジック!です。身体拘束をより細かく規定したらその逆で例外がたくさん出てくるということになる。よって、それ以外では身体拘束はあり得る?とも受け取れる。
ここら辺りは自民党にしっかり尋ねる必要がある。
また、これまでの憲法では徴兵制は、「意に反する苦役」に当たり禁じられているとするのが、通説・政府見解である。
しかし、自民党の石破さんの発言「兵役などに従わなかったら軍法会議、懲役300年、もしくは死刑」と言ったことを忘れてはいないだろう?
つまり、徴兵制は意に反する苦役という前に拒否したら犯罪だ。自民党改正案では徴兵制は免れない。パンドラの箱の外側は変わらないが、中身は全く違うものに変わり果てている。パンドラの箱に希望は入っていない。

人気ブログランキングへ
(思想及び良心の自由)
日本国憲法
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

人気ブログランキングへ
自民党改正案
第十九条
思想及び良心の自由は、保障する
参考(東京ブログ)
http://tokio92.seesaa.net/archives/20121120-1.html
これを侵してはならないから、「保障する」に変わったほかは特に変更はない。
しかし、この保障するという言葉が意味するものは重大だ。
誰が誰に保障するというのか!侵せないというのは、たとえ憲法に規定していようがいまいが誰もが当然にして持っている権利という「天賦人権」の意味だった。しかし、保障するとなると、誰かがしてやっている的発想である。戦前のように天皇を国家元首にし、私たちは天皇の民としてしてこの国に存在するとでもいうのだろうか?自民党の憲法改正案はいたるところで、この「天賦人権」の考えを全て否定して作られている。思想及び良心の自由は、民主主義・民主制が機能するための最低限の自由としての側面も有するのである。
この68年は何だったのだろう。
戦後、自由と民主主義をうたう憲法を手に入れて喜んだ先人たちの思いはどうなるのだろう。
自公(その他の改憲派議員も含めて)よ、あなた方はテロリスト集団だ!
自公(その他の、いやすべての議員は)憲法改正という革命をおこして、私たちから国を奪おうとしているのだ!

人気ブログランキングへ
スポンサーサイト