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山本太郎氏は日本国憲法を知らなかった

号外
「山本太郎氏は日本国憲法を知らなかった」


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本日の山本太郎氏事件。
「園遊会で天皇に手紙を渡した。
理由は、原発労働者の現状を知って欲しかったから」


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この人は低所得者の味方と聞く。

もしかしたら、
「原発労働者の劣悪環境を考えると、お金がかかる
園遊会などしてる場合じゃないですよ!」
お金持ちの天皇一家だから、劣悪な労働者
のために寄付をするべきですよ
!」
とでも書いたのだろうか?(笑)

天皇に私財をなげうってこの劣悪環境を改善しろと言いたかった。」と言うならわかる。
なぜなら、もしも日本国憲法を知っていたなら
このような行動をとれるわけがないからだ。


その日本国憲法とは、
第四条第1項
「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、
国政に関する権能を有しない。」と規定している。

一体天皇に何を望んだのだろうか?
自分が有権者から負託されて国会議員になったのだから、
原発労働者の劣悪環境改善は
「自分」が率先していろんな所に働きかけるべきであるし、
また、できる立場であろう。

自分の私腹を肥やすために議員のお給料はあるのではない。


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議員として何をすべきかをどのように考えているのだろうか?

過去においては天皇が国家元首であり主権者だった
(神であった)。その時よりも現行憲法下で国民主権主義の
今日の方が世界に類を見ない平和と繁栄をもたらした
国なのではないだろうか。

今日、日本国憲法を持つ私たちが世界に行ったら、
日本はなんといい国だと思うだろう
国民が主権じゃとしてこの国を作っているから
「世界で類を見ない平和と繁栄をもたらした国」になったのだ。 

山本太郎氏は民主主義の選挙で現行憲法に基づく
主権者に選んでもらったのではないのか?
それとも、天皇に選んでもらったとでも言うのか!


自分の於かれた立場を大いに自覚すべきではないだろうか!


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実をいうと犬丸ネットテレビで語ったばかりだった。
『最近はタント議員やオリンピック選手議員が増えた!
オリンピック選手やタレントは確かに
その世界では活躍したかもしれない。
しかし、国会議員としての資質が備わっているかというと、
そうではない場合の方が多い。
憲法をわかっていない国会議員が増えると
その国会議員に代わって官僚が法律を作るようになるだろう。

官僚は自分達に都合がよく、しかも責任を
とらなくてよい法律を作るだろう。それが今だ!

非常に残念だが今回のことでそれが証明された。

私達自身がもっと憲法を知らなければならない。
この選挙ブログや犬丸ネットテレビの意義は大きい!
これからもがんばって続けていこうと思う。


私が留守の間、順位が下がらないように「ぷっちん」
して下さってありがとうございます。
これからも宜しくお願いします。

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また起こった珍事!Tなる人物の謎?1

また起こった珍事!Tなる人物の謎1
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平成25年(行ケ)第106号口頭弁論が終わりました。
一回の口頭弁論で結審してしまいました。
今度の福田剛久裁判長は、
これまでの裁判官の傲慢な裁判運びと違って、一応
私達原告の話を聞くという姿勢を見せてくれました。
ううん~。こちらもちょっと肩すかしを食った感じでした。
だけど、原告がそれぞれに思いを発することができたことは
とても重要なことだと思いましたし、そういう意味では
成功だったと思います。
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しかし、リチャード氏がTの正体についてこだわってあります。
それについてまた詳しく書きたいと思います。
犬丸ネットテレビ(fc2)のほうでもご報告の動画あげてます。

そうそう、私が留守の間、このブログの順位が下がらないように
「ぷっちん」して下さったんですね。
いつもより、見て下さる方が逆に増えてました。

嬉しい!ありがとうございます。
まだ、犬丸は東京にいます。これから移動します。

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いざ出陣!

いざ、出陣!


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犬丸が選挙にでたのは憲法改正、TPP,消費税・・・・その他たくさんの難問を前に
はたと、私たちは本当に主権者だったのか?という疑問に突き当たったから。
そして、今、その答えがはっきり出ました。
私達は国家を形成する、国家の一員ではなく
国家を支えるただの道具!になっていたのです。
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いつから、こんな風になったのか?

それは私たちが平和ボケしていたから。
平和ボケとは、
日本国憲法は決してかわらない。
私達主権じゃの地位と、平和は未来永劫守られるとの妄想


そうなんです。
主権者の地位も、平和も私たちの英知でしっかり守らなければ
消えてなくなると
気づかなかったからなのです。

その第一歩が不正選挙裁判との闘いとなってしまいました。

しかし、この二つは実は一つだったのです。
不正選挙裁判に勝つことがもう一度私たちが平和と国民主権を
取り戻すことだったのです。

長い道のりになりそうです。
その一歩をみんなで頑張ってきます。

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080-1711-8235
犬丸の携帯です。

不当逮捕されないために!

不当逮捕されないために

この条文だけはしっかり覚えておきましょう。


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日本国憲法
第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない


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自民党改正案
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第34条
何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する
日本国憲法と自民党改正案の違うところは赤字)


微妙に違う文言に注意しよう。自民党案には至る所に地雷が埋め込まれている。しっかり自民党に理由を聞こう!

ところで、最近、警察権力が横暴を極めてきたような気がする。

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不正選挙ビラをまいていた20代の女性が7人の警官に取り囲まれ不当な逮捕、拘留された話を聞いた。
②おかしな交通取り締まりを受けた。免許書を見せる前に署でちゃんと話そう、と言ったら逮捕。依頼した弁護士は「ここにはいないと追い返された」
③選挙が正しく行われているかを知るために投票箱を載せた車をつけようとしたら警察に阻止された

もともと、逮捕というのは逃亡の恐れがある場合とかに限定されている。慎重にしなければならない。こんな不当な逮捕をさせてる公安委員会トップは警察じゃない。政治家や政治家と結びついている民間会社の関係者だったりする。たとえば、福岡だと、××銀行の社長。〇△地方劇場の経営者。◆×議員の票田の再開発地域の関係者。あるいは医者だったり、或いはトイレ機器メーカーの社長だったりする。この公安委員会が免許書を発行する。公安委員会に言えば逮捕もどうにでもなるんじゃないのか?自分たちの関係者だったら逮捕無し、反対派だったら逮捕ということもあるのでは?

逮捕はとても慎重になされなければならないことだと思っていた。
だから、DVでも確たる証拠がなければ介入しないのも仕方がないと思っていた。


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ところが違った。前述のように、現行犯逮捕だったら何でもしていいらしいこの憲法の主旨はもう既に歪められている。いつからなのか?なぜなのか

確か、元首相の小泉氏が「日本をぶっ潰す」と言ってたが、この事だったのか!

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いや、小泉氏以前からかも知れない。警察関係者が良くアメリカに研修に行くようだ。しかし、アメリカと日本は法体系が違う。ここはアメリカじゃない。素晴らしい憲法を持っている「世界で唯一の国」なんだ。アメリカを即持ち込まれても困る

いや、安倍氏が総理になるとなぜか公安委員会がとんでもない決まりを作ることに由来しているのかも

そうそう、公安委員会というのはどんなものかご存知ですか?
『公安委員会(こうあんいいんかい)とは、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため、警察を管理する機関。行政委員会の一種何ですよ。(ウイキペディアより)」

どんな人がなっているかというと、国家公安委員は自民党関係者や経団連のお墨付きの様な人。
地方の公安員は銀行関係者、農協の組合長、区長と言った人。

そういえば選挙管理員会もこの類ですよね。公安委員会と同様で。選挙の民主的運営と、政治的中立を守るためだったはず。ところが中身は議員経験者や弁護士など。大政党議員の再就職だったりする。
なぜ、民間人で組織するかという意味も薄れてしまっているしかも行政となれ合いになっていたり、行政の言いなりになって行政の片棒担ぎをしていたりする。これでは国民は救われない。これでは中立どころか泥棒猫を飼ってるようなものだ。いや、飼い犬に手をかまれるのたとえがあっているかも。

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なんだか、見えてきましたね。今のに日本に必要なことが。
自民党や公明党、それに追随する情けない野党のいう憲法改正なんかじゃない

憲法の主旨にあっていない膨大な法律を国民の前にさらして、国民自ら吟味することだ。そして、憲法が真に機能するための法律を作ることだ

不正選挙で当選した議員や、その議員たちが国会でつくる法律はいらない

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参考までに、作成者の名前を書くことにする。
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憲法改正推進本部 起草委員会
平成23年12月22日

委 員 長
中 谷 元
顧 問 保 利 耕 輔
小 坂 憲 次尾根
幹 事 川 口 順 子
中 川 雅 治
西 田 昌 司
委 員 井 上 治
石 破 茂
木 村 太 郎
近 藤 三津枝<兼務>
柴 山 昌 彦
田 村 憲 久
棚 橋 泰 文
中 川 秀
野 田 毅
平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
有 村 治 子
礒 崎 陽 輔<兼務>
衛 藤 晟 一
大 家 敏 志
片 山 さつき
佐 藤 正 久
中曽根 弘 文
藤 川 政 人
古 川 俊 治
丸 山 和 也
山 谷 えり子
若 林 健 太
事務局長 礒 崎 陽 輔
事務局次長 近 藤 三津枝



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裁判を受ける権利、憲法31から33まで

日本国憲法
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは
自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない


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自民党憲法改正案
(適正手続の保障)
第31条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しく
は自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

(裁判を受ける権利)
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する

(逮捕に関する手続の保障)
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない


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31条 手続き→適正な手続き
32条 奪われない→有する
33条 権限を有する司法官憲→裁判官


31条では適正という文字が入った。何を意図しているのか?自民党に聞こう!
32条では奪われないという天賦人権の考えから有するという言葉に変わった。危険!
33条では司法官憲の意味を調べると「司法に関する職務を行う公務員。憲法上、裁判官をさすが、広義では検察官・司法警察職員を含む」とある。どちらでも構わないはずなのに、わざわざ狭義にして裁判官にのみ逮捕状の権限を与えるとはどういうことなのか。103の法廷つぶしをした加藤裁判長はこの自民党の改正案をみて気を良くしたのだろうか?裁判官だけに権限を与える?いまでも大きな顔をして権利を侵害してくるKの様な裁判長もいる!なぜ?自民党に聞いてみよう。

 103号の法廷つぶしは明らかに犬丸の裁判を受ける権利を侵害している。正しく憲法違反!
23日に電話してきた23民事部の書記官によると、裁判官忌避の申し出を却下されたことに対して不服ならまた申し立てて下さい。とのこと。また裁判??いい加減にしろ!素晴らしい憲法はあるがそれを実行する法律があまりにも不備だらけだ!これまでの国会議員は何をやっていたのか?単に税金泥棒か!と怒りたくなった。

今の憲法でもこうだ、自民党の憲法になったら、或いはTPPが入ってきたら一体どうなるのか?これまでは黙っていても得られた権利を一つ一つ勝ち取って行かなければならないのか?この裁判はその前哨戦だろうか?

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茶番劇裁判!「裁判官忌避の申請却下」!何、これ! 


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茶番劇裁判!「裁判官忌避の申請却下」!何、これ!

本日(10月23日)午後4時05分。
東京高裁第23民事部の丸山肇書記官から電話あり。
事件番号平成25年(行ケ)103号は
22民事部から23民事部に移った。


 月曜日に送った「裁判官忌避」の申し入れが
が受け入れられたのだ。私はおもわず喜んだ。


 しかし、それは大きな思い違いだった。
事件はこれまでの22民事部から23民事部に移ってはいた。

しかし、23民事部の裁判官、

(裁判長) 鈴木健太
(裁判官) 瀬川卓男
(裁判官) 中村さとみ


らが相談の上却下したとのこと。

 一回で終結した法廷。2回開かれる法廷。
原告の言い分を十分聞いてくれる法廷。そうでない法廷。
裁判官によって、法廷にかなりの違いがでることが分かる。
犬丸には、こともあろうにとんでもない裁判官が充てられた。
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口頭弁論もなくただ、結審のみ。

 今、新聞、テレビで取り上げられてる10月17日の怒号が飛び交う法廷102事件と同じように原告に何も言わせない事件が起きたのだ。 いや、102は一応「第一回口頭弁論」という形式だけは取った。ところが、原告には何も言わせなかった。それで怒号が飛び交った。しかし、
 犬丸の場合は口頭弁論という形もとられずに、原告である犬丸に何も物を言わせない。それで結審するのだ。 前代未聞である。犬丸は不正選挙である参院選の候補者だったのだからある意味、当事者中の当事者だ!

 ようく考えてみると司法の裁判官や行政官僚が国あげて不正選挙の参院選の候補者犬丸が口頭弁論できないようにするため前代未聞の悪裁判官を充ててきたということになる。


 この加藤新太郎裁判官は裁判官として一番やってはいけないこと
をしたのである。一方の当事者である東京法務局の職員(被告である
東京都選挙管理員会の代理人)の立場に立って他方の原告である犬丸から
口頭弁論を取り上げるという攻撃を仕掛けてきた。とんでもない裁判官である。

こんなとんでもない裁判官を充ててきたのである。


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この加藤新太郎裁判官が東京高等裁判所の一番上の裁判官である。
部下のような裁判官たちが加藤裁判官の忌避など決められるわけがない。
 最初から裁判官忌避など要求しても通るわけはないと分かっていた。それでも
出すことで抵抗しようと試みただけだ。いや、期待する気持ちもなくはなかった。期待は少なからずあった。


 コシミズ氏たちのように騒動さえも起こせない犬丸。
不正選挙の一番の当事者中の当事者ともいえる犬丸を阻む不正裁判!
こうなったら裁判所解体!しかないかも知れない。


上か下かの上下関係しかない裁判所で裁判官忌避を判断するなんて
できっこない。予想通りの結果。裁判官の横暴が独り歩きする。
もう止まらない。


 どんなに良い法律を作っても国民が「この裁判官はNO」と言えなかったら
欠陥だらけである。国民が一人でもとんでもない裁判官を弾劾できて、裁判官の地位から
引き摺り下ろすことができなければ冤罪などが増え、とんでもないことになる。

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 コシミズ氏たちほど大騒ぎにした後なら、裁判官忌避の申し立てはすんなり通るだろう。
平成25年(行ケ)102号の原告の言い分を封じ込めたひどい裁判官ということが
人々に知れ渡ったのであるから斉藤裁判官の方が出てこれないだろう。
どんな顔して出てくるのというのだろうか。
 
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コシミズ氏たちが裁判官忌避を申し立てたら斉藤裁判官のほうから
「はいはい喜んで」と担当を外れることだろう。


 犬丸にはひどい裁判官をぶつけてきた。
法律をかじった人ならこの裁判官がおかしいことはすぐ分かるだろう。
東京都いう所はこんな裁判官が高裁のトップにいるのか。
裁判官は採用の時から国民による監視が必要かもしれない。
裁判の制度にしても裁判所にこんなにも権限を持たせてはいけない。


自民・公明がどうしても憲法改正をしようとするのなら、遮二無二改正しようとするのなら、阻止しようがないのなら改正しよう!
ただ、自民・公明に任せず、私たちの手で「真の国民主権の憲法」を作り上げよう。そして国会(議員)・司法(裁判官)・行政(官僚)が三位一体となったこのようなおかしな裁判制度こそ見直そう。

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裁判官忌避の申し立て

 
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本日は憲法はお休みです。
不正選挙裁判の事を書きます。

22日、昨日は移動日だったので2日も続けて「憲法」をお休み
してしまいました。済みません。


人気ブログランキングへ だけど、23日、明日には、
『原告無視で、原告欠席のまま、判決の言い渡し』
がなされるかも知れない。
だから、今日のうちにその内容の顛末をここに書きたい。
そして皆様に、この「不正選挙裁判」の酷さを
いえ、日本の裁判の酷さを共有していただきたい。
そんな思いで書いた。

平成24年12月16日の衆院選で不正選挙の存在を聞かされ、
今年は広く人々に「不正選挙」を知らしめるために東京から参院選に出馬した。

訴状は(最後に全文を載せておく)下記のとおり。
8月20日に東京高裁に出した。

今回の参院選では不正の事実を犬丸の開票立会人になって下さった方々から、続々と証言頂いた。
これほどまでに大がかりな組織的なものだったのかと、犬丸はただただ驚いた。


全国各地で不正選挙裁判が始まった。
ところがである。10月16日に突然、犬丸の裁判の中止、正確には口頭弁論の中止の電話連絡があった。はっきりとした理由は告げられず、当初の10月28日「口頭弁論」の予定がいきなり10月23日に「判決言い渡し」に変更になったとのこと。
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しばし、愕然となった。どんな理由があるにせよ、口頭弁論も開かれずに結審するなんて許せなかった。

 数日悩んでいたら、「裁判官忌避」をしたらどうかと犬丸の一番の理解者であるイヌマルミツカから助言を受けた。妹である。彼女は過去に民法を研究し、講師の経験もあるが行政法は専門外と言ってあまりかかわりたがらない。しかし、犬丸勝子の窮地に心痛め、助言をくれたのだ。
 これまで沈んでいた思いが少し晴れた。

そうだ、これは非常に許しがたい暴挙だ。黙って許すわけにはいかない。
早速「裁判官忌避」を申し立てよう。

様式等は正確ではないがとにかく書いた。印鑑を押し、FAXで送った。その後郵送で送った。

翌日担当の竹内書記官にそのことを確認。
返事は相変わらず裁判所優位。
「例え『裁判官忌避』を出していただいてもそのようになるかどうかはわかりません。」
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平成25年(行ケ)第103号選挙無効事件を担当する裁判長は
 加藤新太郎裁判長である。
 加藤新太郎とネットで調べた。なんと、いろいろ彼のことを書いてくれていた。
彼は通常の裁判官ときわめて違うタイプらしい。
あるときは被告の身になって、ある時は原告の身になって裁判を自分の思うところに
ぐいぐい引っ張っていくタイプらしい。
犬丸の裁判もすでに彼の中で結果が決まっているのだろう。だから、もう口頭弁論など聞く必要もないと言うことらしい。一見、すご腕の裁判長のように見えるがそれは錯覚である。
 裁判官というものは中立であらねばならないと思う。

 両者から出された証拠に基づいて、法と正義の名のもとに判断を下す必要があると思う。

不正選挙裁判については最初から不正はなかったとして、まるで選管や行政や官僚は全くの聖人君主として扱われている現状である。
 私たちがどんなに不正の事実を証言しても、それ以上は正そうとしない。あの投票用紙をもう一度見せてもらえたならどんなにかすっきりするのに、それさえもする必要がないと言う。
 他の裁判の傍聴もいくつかしたが、どの裁判長も似たり寄ったりだと思った。
だが、口頭弁論までも奪った裁判官の例をまだ聞いてはいない。ここに加藤新太郎裁判長に宛てた忌避の申し出をそのまま載せる。

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裁判官忌避の申立書

2013年10月20日
東京高等裁判所 御中
平成25年(行ケ)103号
原告 犬丸 勝子      
            被告 東京都選挙管理委員会

申立の趣旨
 裁判長 加藤新太郎に対する忌避は理由あるものと認める。との裁判を求める。

申立の理由
10月16日午後4時過ぎに突然電話あり。東京高裁第22民事部の竹内信俊書記官からの電話であった。「10月の28日に予定されていた高等弁論は無しになりました。23日に結審します。」思わず我が耳を疑った。一本の電話で、しかも口頭弁論がなくなったという。理由を聞いたが、23日に渡す紙に書いてあるとのこと。
了承できるわけがない。「電話では良く分からないので明日出向く」との返事をして電話を切った。電話を受けた16日は関係者の裁判があり、傍聴のために上京していた。もともと今回の傍聴に合わせて甲2号証他を提出するつもりだったので、明日出向くとすぐ言えた。しかし、私は元々福岡に住んでいる。10月28日の口頭弁論が10月23日になればいきなり予定変更は困難である。いや、たとえ東京に住んでいても私のように仕事を持っていれば日程の都合をつけるのは非常に困難だ。仕事をしなければ生活ができない。いろんな事情も考慮せずなんと横暴な言い方だろうか。私は激怒した。翌日、東京高裁に出向いた。しかし、担当書記官は会議中とかで結局理由が分からないままであった。そこでやむなく裁判官忌避を申し立てることにした。
その強引な職権主義にこちらが譲歩し、従いながら裁判を進めようとしても、譲歩すればするほど職権主義を強める。さらには予定されていた第1回の口頭弁論さえも開かないという。今出している訴状に基づいて口頭弁論の中止を決めたのだから、それは内容にまで踏み込んでいる。これは裁判官がやってはいけない当事者主義に踏み込んでしまった権限乱用。やってはけない権限踰越である。
一見すれば裁判官の地位に基づく権利の行使に見えるが、実際は、やってはいけない不当な権限乱用である。
したがってこのように「正しい判断ができない裁判官」では正しい裁判ができないことは明らかだ。また、私がネットで調べたところ、加藤新太郎裁判長に関する記事がたくさんあり、そのすべてが、上述の懸念を明らかにするようなものばかりであった。加藤裁判官はある時は被告のみになって、ある時は原告の身になって、判官びいきというような態度で裁判に臨むようだ。ネット上の記事にはその事実が克明に記述されていてさらに驚いた。
裁判官は常に中立の立場で、予断を排除し、当事者が出した攻撃防御の中身について判断すべきである。そのことが民事訴訟の原則だ。当事者から申し出がないことに積極的にかかわることは中立公平な、判断者として一番やってはいけないことだ。ちなみにこの加藤裁裁判官がいかにこの民事訴訟法の原則に違反しているかということを示すために民事訴訟法の原則を以下に記す。

民事訴訟手続で採られる原則[編集]

民事訴訟においては、訴訟係属中の審理の進行については裁判所が主導権を有する職権進行主義が採用されているが、訴訟の内容面については主導権を当事者に与える当事者主義が採用されている。そして、当事者主義の内容として処分権主義、弁論主義といった原則が採用されている。後述の通り、処分権主義は訴訟手続に外在的な問題であるのに対し、弁論主義は訴訟手続に内在的な問題である点で異なる。

処分権主義[編集]

訴訟手続の開始、審判範囲の特定、訴訟手続の終了については、当事者の自律的な判断に委ねられるという原則のことである。民事訴訟の対象となる私人間の権利関係については私的自治の原則が認められるため、この原則を民事訴訟手続にも反映したものといえる。
訴訟手続の開始私人間に権利関係をめぐる紛争があっても、裁判所としては、当事者から紛争を解決したい旨の申立て(訴え)がなければ訴訟手続を開始することはしない。一見当たり前のようであるが、訴訟以外の裁判所の手続中には、申立てがなくても職権で手続を開始するものもある(例えば、民事再生手続で再生計画案が認可されなかった場合の職権による破産手続開始決定など)。審理範囲の特定裁判所は、当事者(具体的には原告)によって特定された権利関係についてのみ判断をする。例えば、500万円を支払えという趣旨の訴訟が係属したとして、裁判所は審理の結果600万円請求する権利が認められるという心証を得たとしても、超過する100万円分については訴えの対象になっていないため、500万円を支払えという内容の裁判しかできない。訴訟手続の終了いったん訴訟が係属した場合といえども、当事者は開始された訴訟手続をその意思により終了させることができる。具体的には、原告が訴えを取り下げた場合(ただし、被告が本案について答弁をした場合は被告の同意が必要)、訴訟上の和解が成立した場合、請求の放棄・認諾があった場合には、判決をせずに訴訟手続が終了する。

弁論主義[編集]

職権探知主義の対義語。通説によると、資料(事実と証拠)の収集・提出を当事者の権限および責任とする建前のこととされ、具体的には以下の三つの内容に分けて考えられる。なお、弁論主義の適用される事実は主要事実に限られ、間接事実や補助事実には適用されないというのが通説である点に注意を有する。

民事訴訟において弁論主義が採用される根拠としては、私的自治の訴訟上の反映とする説(本質説ないし私的自治説)が通説である。
第1テーゼ(当事者が主張しない事実の扱い)その事実を当事者が主張しなければ、判断の基礎とすることはできない。例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済していることが証拠上認められる場合であっても、当事者が弁済の事実を主張していない限り(例えば、そもそも消費貸借契約自体が不成立という争い方しかしていない場合など)、弁済の事実があったことを前提に判断をすることはできない。第2テーゼ(当事者間に争いのない事実の扱い)その事実について、当事者間に争いがない事実はそのまま判断の基礎としなければならない。例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済していることが証拠上認められる場合であっても、被告自身が未だ弁済していないという自己に不利益な事実を認めている場合は、弁済をしていないことを前提に判断しなければならない。しかしこの場合も、通説ではそのまま判断の基礎とされる当事者間に争いがない事実とは主要事実であるとされているため、間接事実にかかわる証拠や自白において、たとえ当事者間に争いがなかったとしても、必ずしもそれがそのまま判断の基礎とされるわけではない。第3テーゼ(職権証拠調べの禁止)事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される。例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済したか否か証拠上はっきりしない場合で、裁判所としては別の証拠があれば事実認定できると考えた場合でも、当事者が申出をしない限りその別の証拠を調べることはできない。なお、大正旧民事訴訟法第261条では職権による証拠調べがあったが、第2次大戦後に刑事訴訟法全面改正時に削除された経緯がある。
ウイキペディアより

よって、こんな勝手な予定変更には一切応じられない。
また、ネット上に加藤裁判官の地位が掲載されていた。

1. 加藤新太郎 - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/加藤新太郎‎
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...事典『ウィキペディア(Wikipedia)』. 移動: 案内、 検索. 加藤 新太郎(かとう しんたろう 1950年5月28日 - )は、日本の裁判官。愛知県出身。岡崎高校、名古屋大学卒業。新潟地方裁判所所長、水戸地方裁判所所長などを経て、東京高等裁判所部総括判事。

加藤新太郎裁判長は東京高裁の裁判所総括判事であるようだ。もし最高裁が加藤新太郎裁判官のやり方を奨励しているとしたならばもう裁判は成り立たない。例えばスポーツの審判が一方の選手を攻撃しているようなものだ。
さらにつけ加えると、今回の訴状提出は13,000円の手数料、及び6,000円の費用がかかっている。しかも福岡から東京までを行ったり来たりの費用や時間的な負担を考えるとその支出は莫大だ。反対に裁判官は法廷を開くことは仕事であり、お給料ももらっているはずだ。しかもそれは歳費である。全体の奉仕者である。日時にしてもどちらに合わせるべきか言うまでもなく裁判所側が合わせるべきだ。今回の日時は裁判所が決めたものだ。いきなり取り消したり、変更したりするのは許しがたい暴挙だ。この裁判は個人的なものではなく、国民の一人とし権利が奪われてしまわないようにという社会正義のために起こしたものなのだ。
また、これまでにいくつかの法廷を傍聴したが、十分な口頭弁論もなされない再開票をしないだけでなく、不正な票の存在さえ調査しようとしない。この国の裁判はいったいどこへ向かうのか?何を求めているのか?怪しんでしまう。

証拠方法
甲1  平成25年10月16日16時10分
東京高等裁判所第22民事部竹内  書記官よりの電話。
内容は、10月28日に予定していた第一回口頭弁論の中止
さらに、10月23日の結審及び判決。
その理由は10月23日に渡す紙に書いてある。
 

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犬丸が候補者の立場から「選挙無効」を訴えた裁判は次のようなものです。(参考までに訴状の全文を載せます)

訴     状
    
平成25年8月20日
東京高等裁判所 御中 
〒812-0053
       住 所 福岡市東区箱崎2丁目42番1号
電 話 080-1711-8235
原 告 犬丸 勝子 


    
〒163-8001 
住 所 所東京都新宿区西新宿2-8-1
     都庁第一本庁舎 N39階
電 話 03-5320-6911
被 告 東京選挙管理委員会
代表者・委員長
    尾崎 正
 

選挙効力の無効請求事件
 請求の趣旨

第23回参議院選挙における東京選挙区の結果無効を請求する。今回の不正の事実の大きさは当落をも覆すと考える。しかしおびただしい不正の証拠が証拠能力を持つためには再開票の承認が必要不可欠である。選挙結果無効を請求するに当たりその手段として再開票も認めてほしい。また、訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求める。

請求の原因

1.法令等 

憲法
(前文)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、こ      の憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

憲法15条
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

公職選挙法
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

第6章 投 票

(選挙の方法)
第35条 選挙は、投票により行う。

(一人一票)
第36条 投票は、各選挙につき、1人1票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人1票とする。

(投票管理者)
第37条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。

2  投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 (投票立会人)


第38条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
《改正》平9法127

2  投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

第7章 開 票

(開票管理者)
第61条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。

2  開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

3  衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

4  参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

5 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。

(開票立会人)
第62条 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙については参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。

(開票日)
第65条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
《改正》平15法069

(開票)
第66条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

2  開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。

《改正》平15法069

3  投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。

(開票の場合の投票の効力の決定)
第67条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

第68条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

1. 所定の用紙を用いないもの

2. 公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若しく
第2項、第87条の2、第88条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの

3. 第86条第1項若しくは第8項の規定による届出をした政党その他の政治
団体で同条第1項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第9項後段の規定による届出に係る候補者又は第87条第3項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの

4.一投票中に2人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの

5.被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの

6.公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

7.公職の候補者の氏名を自書しないもの

8.公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの 

(開票の参観)
第69条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。

(開票録の作成)
第70条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票、投票録及び開票録の保存)
第71条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。

(一部無効に因る再選挙の開票)
第72条 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。

(開票立会人)
第62条 公職の候補者は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。

(選挙会又は選挙分会の開催)
第80条 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平12法118

2  前条第1項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。

3  第1項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない

(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

《改正》平12法118

(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第205条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

行政事件訴訟法
(職権証拠調べ)
第24条  裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

第2.事案の概要 

本訴は肩書き地において候補者だったものが実際に開票場で立会いを確認した結果、本件選挙の無効となる違法の事実を発見。公職選挙法第204条に基づく選挙効力の無効を求めるものである。また、他の会場においても違法の事実は聞くに堪えないものであった。実際に訪れた目黒では機械文字ともいうべき濃淡のない同じ筆跡で書かれた投票用紙が会場中央のテーブルの上に並べられて行くのを見た。ビデオをとることを要求したが開票管理者、区長、警察官の三者に止められ、泣く泣く断念した。西東京市では犬丸かつこの開票立会人が投じた投票用紙(色つきのボールペンで書いた)が有効、無効の全ての投票用紙の中にもなかった。新宿では同じ部分が汚れたしかも同じ筆跡の投票用紙が無数に見つかり大騒ぎになったが主観の相違と押し切られた。板橋区では3か所のうちすでにいくつか鍵が外れている投票箱が送致された。東京以外にも同様の違法が見つかった。数え上げればきりがない。

参院選の候補者である犬丸かつこは昨年12月16日の衆院選の際にも数多くの公正さを欠く事例に出会った。
・衆院選では政見放送ができなかった。
・広報が犬丸の選挙区の多くの世帯に配布されていなかった。
・政党交付金によるお金に満ちた選挙がやれる政党の候補者。一方何一つ資金援助のない無所属の候補者の明らかなまでに不公正な待遇。(政党交付金は選挙権のない赤ちゃんまで負担させられている税金である。これも不正いや違法である)
・不公平な待遇を受けているにも関わらず供託金300万は平等に課せられる。
・ ポスターを破られ、最後は選挙カーをどんどんと叩く、『お前らが拉致したんだ!』とか『お前らは朝鮮人だ!』とかと訳の分からない暴言を吐かれるなどの選挙妨害まで受けた。

これらは高等裁判所で一部を認められたものの当落に関係ないからと棄却となったために最高裁へ上告中である。

衆院選の後、
「犬丸さん、あの選挙は不正だったんですよ。犬丸さんの票は捨てられています。」
と知らせてくれる人があった。
信じられなかった。その時にはどんな不正があったのか、想像すらできなかった。しかし、今回、不正をしっかりと自分の目で見て確かめることができた。(不正の投票用紙がほとんどで正しい投票用紙を探すほうが難しかった。)
今はまさか、とか信じられないなどの言葉は全く出てこない。ここまで良く平気で不正がやれたものだとその組織的な手口の巧妙さと不正の事実が明らかになった後も選管のふてぶてしい態度に心底怒りがこみ上げる。

  選挙後冷静になって考えた。なぜ、こんなにも大きな組織的な不正が平然とやれたのか。それは公職選挙法205条があるからだ。
不正は大きければ大きいほど問われないのである。つまり、大掛かりに不正をして当選者と落選者の得票に大差をつけておきさえすれば「当落に関係ない」からという理由で選挙無効の訴えは退けられるのである。
 また、訴えた原告側に証拠を提出させる今の裁判のやり方であるため、選挙管理員会や不正で利益を受ける政党や議員がしゃべらない限り決して不正の事実が出てこないと安心しきっているからである。さらに政府は公務員の守秘義務を強める法律などを作って不正の証拠を隠ぺいしようと躍起になっている。これでは永遠に不正は裁けない。公害の裁判と同じように被告側に証拠の証明責任がなされなければ原告には立証のしようがないのである。
行政側が証明責任を果たさないことを妥当とする法的根拠はどこにあるのか。示してほしい。

第3.
これほどまでにおおがかりな不正の事実が発覚したのに選挙は有効なのか

 最高裁第2小法廷・昭和36年「オ」1号裁判。これにおいては不在者投票の際に立会人ではなく補助者が署名したのは違法であり選挙無効であると訴えたほど厳格であった選挙が、今日では民間委託業者が投票から開票に至るまで全てを一手に引き受けている。この現状の中で投票から開票まで全てを立会人が管理できるのかと選挙管理員会に確認したら、全て民間委託業者に任せているという返答が返ってきた。
何分機械による投・開票ですから専門家しか分かりませんと言う。選挙の管理できていない。本来選挙は国民のためのものである。このような中で選挙が主権者たる国民のためのものになっているのかと有志が立ち上がって開票の立会いをすることになった。当然、立会いの過程でつつがなく、滞りなく開票作業が進むと信じていた。ところが、票がいきなり機械で数えられ始めた。次に候補者ごとのブースが設けられ、そこに積み上げられていくと思ったら票はあちらこちらと転々と移動していき、何処をどう見ていいか分からなかった。
立会人がそうだから選挙スタッフはもっとではないか。自分たちが何をやっているのか全く分かっていないのではないか。

第32回参議院選挙において候補者は衆院選の時と同じように「無所属」であるが故の不利益は「参院選では政見放送ができる」ということ以外には全く同じであった。いたるところでポスターをはがされた。あまりの多さに対応不可能とあきらめた。違う人のところに貼られたりもした。それでもなお支援者は根気強く貼りなおしてくれていたということを後で知った。そのうえ、不正選挙を訴えたために更なる不利益も受けることになった。
昨年は一番に取り上げてくれたテレビが全く取り上げてくれなかったのだ。あるテレビ局には1時間も取材に協力したにも関わらずテレビの露出時間は0.1秒。理由はテレビ局側の許可が出ないというもの。
皆様のNHKさえも、いちども放送しなかた。NHKが候補者を放送するときの基準もあいまいとしている。放送の公平さという点では全く不公正であった。特にNHKの放送基準が知りたい。わずか5分の政見放送だけでも大きな反響があった。頑張って下さいの声援のメッセージをたくさんもらった。
もしNHKが公平に取り上げていたならば供託金が戻ってくるほどに得票していたことは確実である。
今回も裁判所は205条を盾に却下、もしくは棄却の判断を下すのだろうか。
だとしたら救われない。司法と、国会と、行政は独立しているはずである。
不正選挙によって正常に機能していない国会。行政(選挙管理委員会・開票管理者・警察)は率先して違法の手伝い。これで司法までが正常に判断を下せないとなるともう何を頼ればいいのだろう。

 公職選挙法を読み返してみた。候補者の違法行為を咎めるものばかりが目立つ。今回のような不正選挙を裁く条項がない。これは法の瑕疵、法の欠缺と言える。それをいいことに不正を長年繰り返してきたのだろう。昨年の衆院選で

あれほどまでに大きな騒ぎになったにも関わらず今回もそれ以上に不正が行われた。もちろん一票格差にしても同様。政治家たちは是正しようともしない。
 裁判所が正しく機能していることに期待するしかない。
 もし今回の選挙を無効とする法律がないのであれば選挙無効の根拠となる票を確かめるべく再開票を承認してほしい。行政訴訟法第24条には(職権証拠調べ)として、『裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。』とある。選挙が公平かつ公正に行われていない今日、裁判が独立して正しい判断をする以外にこの長年続いた不正にピリオドを打つ方法はない。

 追伸 被告代理人である東京法務局の職員(選挙管理員会は国から独立した中立の組織であるようだ。しかし、出てきたのは国の機関の職員。驚く!
 この職員が出してきた答弁書に、西東京市の件は不知。とあった。
 西東京の事件というのは私の開票立会人が犬丸勝子とクロのボールペンで書いて投票した。しかし、黒のボールペンで書いた犬丸勝子の票は有効、無効のどちらの票の中にもなかったと言う事件だ。このように犬丸の票が消えたのはここ一か所ではなかった。
 代理人はこのことを聞いてないと言うのだ。

そんなこともあろうかと、西東京市で犬丸の開票立会をしてくれたW氏が103号の口頭弁論で証言できるように申請も出してあったのだ。
 それさえも拒否して、すべてをもみ消そうとしているのだ。
 犬丸は昨年衆院選に出て色々なことを知った(調べた)。
 もし無所属で選挙に出馬すことがなかったら、供託金の300万を2回も取られうことがなかったら、きっと、多くの有権者同様に不正選挙なんて関係ないという顔していた事だろう。
 誰も、自分のこととして出会ってみないと分からないものだと思う。
 いや、そうではない。直接に自分の事ではない人たちが、多くの人たちが犬丸と一緒に戦ってくださっている。ともすれば狭い了見の犬丸とは違い、社会正義を貫くために戦ってくださっている。何と心強い事だろう。くじけそうになりながらまた戦える力を与えてもらっている。



ご寄付のお願い/  ゆうちょ銀行/口座名犬丸勝子(イヌマルカツコ)普通口座 口座番号17470-91942521
  銀行から(店名/店番748)普通口座 口座番号17470-91942521
 
 ★一人より二人、二人より三人。皆様の支えをお願いすることにしました。
  一緒に戦っていただけませんか!宜しくお願いします。

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納税の義務なんていらない!

本日の日本国憲法第30条「納税の義務」
日本国憲法
(納税の義務)
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ

自民党改正(改悪)案
(納税の義務)
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う

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日本国憲法も、自民党案も同じ。
強いて言うならば
「義務を負うふ」→「義務を負う」
と現代仮名使いになっただけ。
この辺りになると「勤労の義務」「納税の義務」
というように義務を定めた条文が増える。
権利を守るはずの憲法に義務という言葉が出てくるとおやっと思う。
これは、権利を裏打ちするための義務と解釈できた。
しかし、これからの日本は福祉切り捨てである。
金持ちになる自由もあればド貧乏になる自由もある。
つまりサッチャー元イギリスの首相が提唱したという「新自由主義」
の時代に入る。
だったら納税もいらないだろう。
私達が政府から援助して貰うこともないのだから!
なんで、こんな時代が来たのだろう。
普通に暮らしてきたはずだ。しかし、私たちの知らないところで
時代の要請とも意べき見えざる手が動いていたのか?
それはアメリカだと言う人がいる。
本当にアメリカが後ろで糸を引いているのだろうか?
それとも、アメリカの名を借りた一部の権力者たちがまた、良からぬ企み始めた
のだろうか?
なんとしても目が離せない!


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「あなたの財産は狙われている。」自民党の憲法改正案はあなたの財産を狙っている!


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あなたの財産は狙われている。」
自民党の憲法改正案はあなたの財産を狙っている


財産権のところがわかりにくかったので再度まとめました。
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日本国憲法で「公共の福祉」というのは
「個人の財産は個人の者として誰からも奪われることはない」
ということです。
しかし、自民党の改正案(改悪案)では「公益及び公の秩序」
という言葉に変わりました。

つまり、国のために必要となったら簡単に取り上げられると言うことです。
思い出しましょう。橋下さんが公言していたこと。

天皇を国家元首にして、憲法9条をなくす。
さらに、相続税100%。と言ってましたよね。

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彼は過去に幼稚園児(保育園児?)が楽しみにしていた芋ほりをさせずに、強引に土地を収容したことがありましたね。
今の憲法でもあのような事件が起こるのです。
憲法自体が変わるのですから、このようなことは日常茶飯事に起きるでしょう。


さらに自民党案では「緊急事態の宣言」なる条文を作って
災害の復旧事業を「国」主導で行おうとしています。例え、私有財産でも「国」の名のもとに、
「国」に思い通りにされると言うことです。


戦後、
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天皇の勅令で「負け戦争」の賠償金を
払わせられたきの「預金封鎖」のように

今度は、能力のないダメ政治家が作った
膨大な借金を、また天皇がだした勅令で、
「国民」のささやかな財産で支払うつもりなのでしょうか!

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忘れてはいけません。国民は負け戦争に導いた主導者のもと
預金封鎖で身ぐるみはがされド貧乏に!しかし、一部の政治家や権力者、もちろん天皇も
戦前からのお金もちだと言われています。

そんな不公平がまた起こるのです。今度は自分たちの手で
自民党の憲法改正案を選ばせられるのです。
もう、誰も助けには来ませんよ!

それでも自民党の憲法改正案にのって
主権を手放しますか

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私有財産制の崩壊か?



日本国憲法
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる


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自民党憲法改正(悪)案(財産権)

第29条 財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる

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ここで重要なのは「侵してはならない」を「保障する」に改めたこと
「侵してはならない」と言うのはたとえ憲法に書いてなくても誰もが当然有している権利。つまり「天賦人権説」。日本国憲法ではこの天賦人権説を採用していた。しかし自民党案では保障するという言葉に変わった。これは何を意味するのか? 誰が誰に保障すると言うのか?国民の権利は誰かによって左右されるのだ。これはもう天賦人権ではない。

 また、2では財産を持つ権利を「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」に適合するように!と変えた

★日本国憲法で用いた「公共の福祉」は「自民党案」では全て「公益及び公の秩序」と書き換えられているようだ。この二つの言葉の意味は似ているようだが、実は真逆であると考えても良いくらい大変な違いがある。
「公共の福祉」とは、人権と人権との衝突の調整だ。しかし、「公益及び公の秩序」というのは「大日本国憲法」にあった「安寧秩序」の意味である。国や社会が落ち着いていて、乱れていないこと。平和で不安がなく、秩序立っていること。それ自体はいい意味である。しかし、財産権は国益が優先されるという意味である。自分の財産が国の平和のために必要だとなれば、戦前のように進んで提供しなければならないのである。また、「知的財産権」(つまり、特許や意匠登録などを指す)は「国民の知的創造力の向上に資するように配慮する」とある。つまり、国益でないと判断されたもの(文章、絵、曲、発明等)は保護されないことになる。
だんだん自民党案が読めてきたのではないかと思う。
今の日本国憲法では個人が尊ばれてきた。しかも天賦人権が守られるように配慮されてきた。しかし、自民党案では国が最優先される。そのためなら「財産没収も」笑って受けいれなければならない。

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公務員(国会議員を含む)の権利を制限するのは誰?


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日本国憲法
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔新設〕
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自民党憲法改正案

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(勤労者の団結権等)
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、★★★保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない
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解説(犬丸が思うことを書いています。)
日本国憲法は労働者の権利を規定しています。
①勤労者は団結する権利があ
②勤労者は団体交渉の権利がある
③勤労者は団体行動(スト)をする権利がある
という3つの権利を保障しています。
過去において劣悪な環境下で酷使された経験に基づいています。

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では自民党の改正案に関してはどうでしょう。
またまた新設しています。
特に要注意は『前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。』
というものです。
確かに公務員に関しては全体の奉仕者ということでスト権は制限されることがありました。
しかし、はっきりと権利の侵害を書いてはいません。
これは憲法でしょうか? 
憲法とはもともと国家権力から人々を守るためのものでした。
でも、自民党の改正案ではそうではありません。
憲法を守るのは国民です。公務員です。そして裁判官です。しかし、天皇だけは
憲法を守らなくていいのです。もし、暴君ネロの様な天皇が出てきたらどうするのでしょう?
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今は、憲法でしっかり縛っていますが、この縄がほどけたときの天皇はいったいどうなるのでしょう。

ところで疑問があります。
ここでいう公務員とは誰でしょう?国会議員も特別公務員として位置づけられます。
国会議員の橋本聖子氏が妊娠した時、国会議員も労働者(特別公務員)ということで
産休を取ったと言います
。その時が国会議員の産休の始まりだといいます。
自分たちも公務員(公僕)だと言うことを踏まえて言ってるのでしょうか?
 また、実際に公務員(特別公務員も含む)を縛るのは誰でしょう。
現在は国民主権です。だから、国民が公務員をしばっています。
しかし、自民党の改正案では、国民は主権者となっていますが憲法に縛られるのです。
だとしたら国会議員を含めた公務員を縛るのはだれでしょう?
憲法を守らななくてよいのは天皇だけですから、天皇が公務員を縛るということになるのでしょうか?

また、この憲法を先取りしたような形で『秘密保全法』法律もできるようです

公明党の山口氏は弁護士だそうですがその辺はどう思っているのでしょう?聞いてみたいものです。
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憲法改正推進本部 起草委員会
平成23年12月22日

委 員 長
中 谷 元
顧 問 保 利 耕 輔
小 坂 憲 次尾根
幹 事 川 口 順 子
中 川 雅 治
西 田 昌 司
委 員 井 上 治
石 破 茂
木 村 太 郎
近 藤 三津枝<兼務>
柴 山 昌 彦
田 村 憲 久
棚 橋 泰 文
中 川 秀
野 田 毅
平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
有 村 治 子
礒 崎 陽 輔<兼務>
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大 家 敏 志
片 山 さつき
佐 藤 正 久
中曽根 弘 文
藤 川 政 人
古 川 俊 治
丸 山 和 也
山 谷 えり子
若 林 健 太
事務局長 礒 崎 陽 輔
事務局次長 近 藤 三津枝

勤労は義務?それとも権利?




日本国憲法第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。


自民党憲法改正案

(勤労の権利及び義務等)
第27条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
何人も、児童酷使してはならない


赤でチェックしたところぐらいしか変化していない。しかし、子女を子にかえて全ての意味をひっくり返そうとするトリックの達人達(最近ではこの憲法を考えたのは自民党となってるが後ろで糸を引いているのが官僚ではないかと疑い始めた)どんな小さな変化も見逃せない。トリックにかかる!



小学校でこの憲法を学んだときなぜ、勤労がなぜ権利なんだろう(働かなくて良いなら働きたくないとみなさん思いませんか?)と思った記憶がある。勤労と納税が義務なのはわかる(どうせ憲法改正するなら勤労の義務と納税の義務の二つをなくそうよと言いたいのだが!(笑))しかし、なぜ勤労は権利なのか?
 考えてみると、大昔のように野山に分け入って獣をとったり、木の実を採って暮らせるわけではない。生活していくための手段が勤労だ。だとしたら、仕事がないことは死活問題。よって、国は国民のために仕事を作りなさい。というものだったのだろう。それが公共事業だろう。つまり。勤労の権利とは裏を返せば国が仕事を作り出す義務だったのだ。


今のように公共事業が一部の儲けにしかつながらない。TPPで仕事を奪われるかもしれない。消費税で企業が倒産の危機にある。これは憲法の意義に反している。憲法違反!なのだ。
児童を酷使してはならないというのも、大人に逆らえない児童を(鞭をあてて)酷使した過去の事例に学んでの憲法の条文化だったのだろう。

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東京ブログ
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自民のトリック!「子女」が「子」になったのはなぜ?


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昨日は憲法26条を書きました。
後になってようく見るととんでもない事に気が付きました。
「子女」という言葉から「子」という言葉に代わっているのです。
これは単なる書き間違いではなと思います。



人気ブログランキングへ日本国憲法 
第二十六条
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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自民党改正案
(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。

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自民党の憲法改正案はお気づきの通り、戦前の家父長制に戻そうと言う意図を感じます。
男性や長男など家制度を守るための子供の意味がつまり「子」ではないかと思います。

戦前は女性に選挙権は有りませんでした


 もしかするとまた、女性差別を考えているのかもしれません。
一家に一人、将来家を継ぐ子にだけは教育費はただで、
それ以外の子は有料になるかもしれません。
「子」と「子女」の違いは大きいのです。

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自民党の改正案では「国の未来のためにならない子」は捨てられる!


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日本国憲法 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

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〔新設〕 

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自民党改正案

(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない


今の憲法では「教育は社会権」的基本権です。付け加えた自民党案では何権になるのだろう。国家のためにだから権利じゃない。
だとしたら、現行憲法と相反する概念だからいったいどうなるのだろう。自民党に聞こう!
敢えてつけ加えたのだから、加えた部分(加憲)が優先されるのだろう。

個人が生きるために教育をする。文字が書けなかったり、計算ができなかったりしたら、人に騙されるかもしれない。そういうことがないように学校教育を受ける権利があった。ところが自民党案では国の未来のためにとある。極論すれば、国の未来のためにならない子は教育しなくても良い。
これは権利ではなくなっている。個人の生きるための教育ではなくなっている。

つまり、昭和の初めの戦前の富国強兵策。
自民党の憲法改正案になった時の学校教育をイメージしてみよう。
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いじめそのものだ。
国が未来のためにならないと思った子には拷問もあるかもしれない。
仮にその子がどんなに良い面をもっていても、教師や国の考えに反するような意見を持ったりしたら、それが変わるまで教師や国が満足する考えに変わるまでビシバシ拷問を続けることだろう。

昭和の初めがそうだった。
昭和の始めのそういう教育しか知らない人は郷愁の念でそんな教育を求めるかもしれない。この自民党案を作った人はこの憲法を決めることができる人だ。
この考えが好きで、しかも国家の中枢にいる人たちで、国家のこの考えに背くことは許さんと言う考えで作っているのだから。
拷問はする方でも受ける方にはならない人達だ。

自民党の憲法になったらもう自由はない。
「自由」と自民党が言ったとしてもそれは国が決めた範囲での自由だ(法律の留保。天賦人権ではない)
今は寝たい時に寝て、起きたいときに起きることができる。それができなくなる。
今は好きな学問をやれる。でも、もしあなたが才能があると国が発見したら嫌だと言っても徴兵されて、国の武器政策の担当者に抜擢されるかもしれない。体力のある人はスパイとして訓練され、人殺しの道具として使われるかもしれない。でも、国のためなのだから文句など言えない。
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昭和の初めの教育がそうだったのだ。天皇の写真に土下座して、先生が鞭もって、兵隊さんがこんなに頑張っているのだから、勝つまでは我慢しましょうという教育だったのだ。

まず、政治家と官僚、自民党案を決めた関係者達に「自民党案の教育」を受ける立場になって手本を示してほしいものである。受ける側に立ったらこんな憲法案は作らないはずだ。

この憲法を作った人たちは自分たちが国の未来のためになっていると思っているのか?日本は今、借金地獄。一人当たり1000万円超えたと聞く。
その借金で発注した公共工事で交通が渋滞起こし、それでまた国が活気を取り戻したとでも勘違いしているのか?その証拠に、本日外食したが、まだ7時代に客は私達だけだった。
ちっとも景気は良くなってない。
借金だけを増やしているだけの公共工事。これで未来のための教育?
この自民党の憲法改正案を作った人の未来は日本国を破壊するための教育を考えてるのだろう。


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おねだり精神は「自民党案の」詐欺に遭う!

日本国憲法
二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔新設〕


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自民党憲法改正案
(生存権等)
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるように
その保全に努めなければならない。
(在外国民の保護)
第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
(犯罪被害者等への配慮)
第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない

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 日本国憲法で使われる国というのは私達主権じゃたる国民にとって最低限のよりよい環境を作りなさい。と、国に対して義務を負わせている。しかし、国が口出しできる部分をより少なくして自由を保障しようと言う意図がよくわかる

 対する「自民党案」の国というのはいつも私達を管理し、指揮命令下に置こうとしていることを忘れてはいけない。自民党が「国」という時はいったい何を指すのかをもう一度自民党に聞きなおさなければ誤解のもとになるだろう。

 私達日本人は「国」が好きだ。なんでもかんでも「国」に依存して生きてきた。困ったことがあると「国」が悪い。とすぐに「国」を非難し、「国」に要求し、「国」からしてもらうのが当たり前だと思うようになっている。

それが危険だと思うおねだり精神を見透かされてしまっているからだ

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「国」が手出しや口出しすることが多くなればなるほど、私達は「国」から縛られることにつながる。ことに気づくべきだ。
しかも、自民党が求めている「国」は中央集権的で国民をその支配下に置こうとしていることを忘れてはならない。
 自分で考え自分で生きる覚悟を決め、そのうえで「国」に何を要求すればいいかをしっかり考えてみよう。そうしないと自民の罠にはまってしまう犬丸かつこはそれを心から心配する

 自民の憲法改正案で新設した部分だが、これは憲法なのだろうか?
まるで法律だ!こんな項目を憲法の中に作る必要などみじんもない

               

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自民党の改正案では身売りもあるかも。


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日本国憲法
〔新設〕もともとの24条の前に、これまでなかったものを自民党が新設している
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない


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自民党の憲法改正案
(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない



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少し前までキャリアウーマンだとか言う言葉で女性を社会進出に駆り立てていたが、最近では子ども手当で女性を家庭に閉じ込めようともくろんでくる。人口が減ると政党交付金の額が減る(ちなみに250円×人口=政党交付金で政党の議員一人に対して、年間一億はくだらないお金が党に入ってくるのだ。)からだろうか?
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全てが自分たちに都合がいいように法律を変えてくる自公(民)政権はじめ野党政党。これでは私たちは救われない。
自民党案では家族が前面に押し出されている。しかし、日本国憲法でも家族がないがしろにされているわけではない。
少し前だが「一杯のかけそば」という話があった。いっぱいのかけそばを家族が分け合いながら食べると言う感動の物語。みんな貧乏だったころの話である。また強いお父さんがいて、ちゃぶ台返しが日常のドラマがあった。それらを懐かしむ気持ちはわかる。それは豊かな時代に生きている証拠である。
もし、また、その時代にもどったなら?
いや給料が30年前に戻った。みんな貧乏になるのもそう遠くないだろう。
そうなったときに、憲法が自民党案に代わっていたらどうなるだろうか?
また、家族のために個人が犠牲になる時代がくる
例えば、社会保障がしっかりしていない時代には
家族のために女子が身売りさせられたこともあった。
決して、家族を前面に出してくることはいいことばかりであはないのである。それらの反省から家族より前に個人を重視しようとしたのが日本国憲法だと思う。
片〇さ〇きさんがタレントの「次〇課長」の母親の生活保護受給問題で不正受給だといって河〇準〇さんを執拗に非難した事件はまだ記憶に新しい。
もちろん、家族だから親の生活を見るのは当たり前であろう。しかし自分たちの生活もある。反対に子供の世話にはなりたくないと言う人もいるだろう。ただいたずらに家族、家族という自民党の憲法改正案を受け入れたなら、それを理由に社会保障を切り捨ててくることは目に見えている。
現在、
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生活保護の不正受給が社会問題化して真面目に働く人が損をするという風潮がある。それなら、不正受給を防ぐ為の方策をつくればいいのだ。それに乗せられて安易に自民案を受け入れるとまたまたパンドラの箱である。箱の中には何が入っているのかしっかり見よう。特に自民党案では箱の外側より中味が大切である。外側がどんなに素晴らしくても中身はガラガラヘビ。決して希望は入っていない
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希望のために皆様と共に頑張りたい。
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自民党案の居住移転や職業選択の自由は強い物勝ち!まるで原始時代?

自民党案の居住移転や職業選択の自由は強い物勝ち!
22条と23条のことを書いた。しかし、後で読んでみると分かりにくかったので
再度書き直すことにした。

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日本国憲法
二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。


自民党改正案
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条
何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。


自民党の改正案からは「公共の福祉に反しない限り」という言葉が消えている。
「公共の福祉という言葉が付いていないから勝手にしていいんだ。」
と思う人もいるかもしれない。
しかし、しかし、ですよ。常に自由を縛ろうとしてくる自民党案です。
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安易に考えていい物でしょうか
「自民党にいてみよう」納得いくまで聞いてみよう。

公共の福祉というのは内在的なもので
「人権(権利)」と「人権(権利)」が対立したときには互いに話し合いをしたり
譲り合ったりしながら調整すると言うもの。
いろいろ説(考え方)はあるようだが。
 
それがなくなったら?強い物勝ち? 
自民党が何を想定してるかわからない。
そこで福岡県で実際に起きたこを例に考えてみよう。
この事件の実際は知らないので推測で語ります。

田舎の余った土地を利用してマンションを作った。
大型のマンションで住人の数も増える。
しかし、町には上下水道の整備が間に合っていない。
急激な人口増は水不足をもたらす。
これまで住んでた住人も水不足に悩まされることになる。
行政側はマンション建築にNOと言った。
マンション建築会社は行政を相手取り訴訟を起こした。
数年後に妥協できる所でマンション建設が始まった。
しかし、建築の遅れやマンションの規模縮小などの
マンション会社が受けた損失を行政側に請求。
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公共の福祉という言葉が憲法にあったために
ここでは話し合いがもたれ、妥協点が出された。
しかし、今後このような問題が起きても行政は何もしな
くて良い。勝手にやれと言うことだろうか。

この事件は麻生副大臣の出身地福岡県で起こった話。
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麻生副大臣と言えばアメリカで水自由化を約束してきた人物。
水と言えば人の生死にかかわるもの。
生存権にかかわるものだから、行政が確保すべき義務があったと思う。
ところが麻生氏が言うように民間人だけが
水を自由に操作するようになった場合に、
この公共の福祉という言葉がなくなったら、
例えば外国人が水源の森を買い占めてしまって住民に水が来なくなったとする。
これまでなら、行政に駆け込んでなんとかしろと言えた。
水を奪った外国人と公共の福祉という点で話し合いができた。
しかし、それがなければ、自分たちで解決しなければならない。
結局弱い物は水が飲めないのでそこから立ち退かなければならない。
もちろん自分の所有の土地や家なども価値がなくなって
ただ同然で手放さなければならないだろう。
そんな問題も出てくるだろう。

自民党にしっかり聞いてみよう。
そうでないと、お金がない人は水もなくお風呂も入れない
近くの川に行けば水利権があって立ち入り禁止。土地がなければ井戸も掘れないビルの屋上で雨が降るのを待っていたら不法侵入で通報される。せめて道路ならいいだろうと思ってドンブリで雨水をためてみたら、酸性雨と放射線が多量に含まれた水だったりする。何ともひどい話である。
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戦後、「公共の福祉」は一般に、人権と人権が対立する時の
調整する役割を持ってきた。
自民党案のように「公共の福祉」という言葉がなくなったらどうなるのか。
まずは自民党に聞いてみよう



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憲法前文が物語る。

本日は22条と23。
その前に一言!
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自民党の憲法改正案には新設がかなりある。
現行憲法と条数は同じでも中身が全く違うことがある
用心してほしいのはいくつかあるが、その一つ。
現憲法の99条と改正案の99条は特に要注意。
現行憲法99条は天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふとある。つまり、憲法は法律とは異なり、国家権力から主権者国民を守るものなのだ。
一方改正案の99条は緊急事態の宣言が発せられた場合には(中略)(国民は)国その他公の機関の指示に従わなければならない。とありこの二つは全く違う性質を持っている。
★一度緊急事態宣言がなされれば 選挙も行われないのである
★今犬丸達が不正選挙を訴えてるが、例え不正選挙で手に入れた政権であっても、緊急事態になればもう二度と手放さなくていいのである。その間にさらに、国民を縛る憲法や法律を作ってしまえばもう国民主権どころか、人としての権利さえ奪えるのである。


日本国憲法
二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。


(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条
何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

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(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。

文字色
なぜ、ここで公共の福祉を削除したのだろう。これも自民党に聞かなければ分からない。
しかし、いつも言うが前文に照らさなければここだけで解釈はできない。ちなみに自民党案の前文は次のとおりである。


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天皇を戴く国家!
・・・・・統治される。
・・・・・貢献する。
・・・・・国家を形成する。
・・・・・国を成長させる
・・・・・国家を末永く子孫に継承する
最初に人権(天賦人権)ありきではなく国家ありきなのだ!









赤紙一枚の命


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日本国憲法(現行憲法)
二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
〔新設〕というのは、自民党案ではここに新しく項目を追加
していると言うことです。最近加憲、加憲というのはこれを指すようです。

②検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
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(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う


自民党の手口がもうお分かりですね。
①現行憲法に一部を付け加える。これはとんでもない項目だ。
 憲法ではなく法律みたいに取りしまるもの。
②内容があいまいで、取り締まろうとする側が
 こいつは気に食わない捕まえてやろうと思えば勝手に捕まえることができる。
 そういうもの。
③あいまいなものを入れたお詫びとでもいうように最後に国を縛るような文言を
 付け足してくる。しかし、それはあまり意味がない物で単に国民の溜飲を下げるための
 見せかけでしかない。

これに沿ってみていけば、皆さんにも容易に見破ることができます。

①に当てはめると
『2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない』
この部分がとんでもない部分です。そして解釈があいまい。
例えば公益、秩序。という言葉は誰が解釈するのだろう。もし国が原発をよしとして、国策としていたら
それに反対することは秩序違反になる。
今、総務省前で「原発反対」とやってるのも取り締まりの対象になるだろう。
②今は見過ごされているが、この法律が決まると容赦なく逮捕者が出るだろう。
③これやはり、憲法というより法律だ!単に言葉をならべただけで、説明義務違反に対する罰則もない。
 単なるガス抜きと言われるものではないだろうか。

本日仕事で立ち寄ったお店の店長さんの話し。
「このごろお年寄りのお客さんがよく怒ってる。
 自分たちは国に騙された赤紙一枚でとんでもない
 ところに行かされた。


そう。です。経験者が言うのです。国に騙されないようにしましょう

守られる宗教と、守られない宗教は誰が決める


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日本国憲法

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二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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自民党改正案
(信教の自由)
第二十条
信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。

自民党の憲法は読んだ後に気分が悪くなる。いつでも、高飛車な物言いで、ともすると私たちの自由も人権も奪おうと虎視眈々と狙っているような不気味な妖気が漂っている。
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では気分を変えて一緒に見ていこう。
自民の改正案を解説することは正直言って難しい。なぜなら全てにおいて普遍的でなければならない憲法があるときは取り締まりの法律になったていたり、時と場合によって自分たちに都合よく適用しようという魂胆が見え見えだからだ。よって日本国憲法との言葉の違いを主に見てみよう。
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イ)最初の「何人も」という言葉が消えた。人によっては宗教を押し付けるつもりか。いや、戦場などで宗 教感の違いがあると規律が守れないことなどが考えれるから軍人からは宗教を奪おうということかもしれ ない。
ロ)「国及び地方自治体その他の公共団体」これは前回説明したとおり。地方自治体というのは中央集権国家の中の地方を指す。多分中央集権国家を作りたいと考えているのだろう。しかし、ここでは
ハ)ほらまた出てきた。という感じだ。このようなあいまいな言葉は憲法にふさわしくない。とらえ方次第  で幾通りにも解釈ができてしまうからだ。もしかするとまた、国家神道が復活するのかもしれない。
  戦後68年。本気で戦前に戻そうとしているのか?自民公明の狂気がこれほどまでに見えているのに対し  てまだ信じられない気持ちである。

東京ブログを参考にしてくださいね。
第20条
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これでも、あなたは、自民党の改正案を支持しますか?


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日本国憲法
二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない      
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自民党改正案
(信教の自由)
第二十条
信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
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ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。

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天賦人権 と 法律の留保の違いでしょうか?
東京ブログを参考にしてくださいね。
第20条
http://tokio92.seesaa.net/archives/20121121-1.html


今日はここまでです。あす、一緒に考えましょうね。

国家が先か人が先か!

自民党改正案
(個人情報の不当取得の禁止等
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。


この条文は今までの日本国憲法にはなかったものだ。
さあ、あなたならどう読むか。名探偵になってみよう!


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個人情報の不当取得の禁止等 → 等(など)である。この等(など)が怖い 後からいろいろ理由を探してくるかもしれない。

→ この憲法の条項が私達のために制定されるものかどうかもう分かるだろう。

さらに、自民党憲法改正案の前文を思い出そう。
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天皇を戴く国家!
・・・・・統治される。
・・・・・貢献する。
・・・・・国家を形成する。
・・・・・国を成長させる
・・・・・国家を末永く子孫に継承する

最初に人権(天賦人権)ありきではなく国家ありきだ!

つまり、私たちは個人として尊ばれるのではなく、どれだけ国家のためになるかで評価されるのだ。
言い換えれば国家のためなら人権は侵されることも許される。

戦前の大日本帝国憲法よりも怖い憲法かもしれない。
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この憲法前文の立場から考えられた条項だ。しかも、思想及び良心の自由の第十九条 思想及び良心の自由の2として新設されている!

だとしたら相当に気を付けなければならない。

個人情報というのは誰の個人情報だろう。
昨年の出来事、民〇党の国会議員が政党交付金でキャバクラ通いをしたために党をやめさせられたとか、自〇党の××首相は漢字が読めないとか、△△大臣が国会で居眠りしたとか、・・党の議員の出自 だとか、**党の、、、は少女買春したとかを記事にできなくなるかもしれない。今でも情報操作されているマズゴミがさらに操作されることになるだろう
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「犬丸勝子は永遠!」
初代代表 犬丸勝子 
2016年参院選 東京選挙区 立候補
新代表  犬丸光加
2017年 衆議院選 東京1区  立候補
 日本は国と言えるでしょうか? 失われた20年とか30年とか言います。 日本を取り戻すと言って、実際は 外国のために年金のもととなる財産を どぶに捨てるように無くす
マイナンバーは何のためですか?国が国民を PCボタン一つでを確認することができます。 番号を一人一人につければ、国や大組織が 国民を管理しやすくなります
一方、国民から見ると管理されやすいという ことはそんなによいことなのですか? 日本は自由、民主主義の国です。 自由で主権者である国民が管理される ことを喜ぶのはこの国の生き方に反します
不調を訴える人が増加し、放射線問題が根底に あるとわかっていながら、更に日本全土に 汚染を振りまく政治、行政
消費税は貧富の差を拡大させる間接税で、 持てる者だけが潤う仕組み (課税逃れのパナマ文書問題)もあります
政府、議員関係者だけが 潤う公共投資(アベノミクス)。 これでついに日本の赤字が1000兆円を超えた
この他、 国民のために働くべき政治家や公務員が 日本人を困らせる政策をどんどん押し付ける。 更には官民一体という意味不明な制度を 小泉首相の時から導入し、所謂、官民癒着で 本来あってはならないような制度になって います
憲法改正〜国民にとって必要ですか?
自衛隊を海外に出し、戦争することが なぜ日本を取り戻すことになるのですか?
野党の言う憲法改正反対は「安倍さんが 決める憲法改正」がダメなだけで、 国民投票で憲法を改正することは良いという
野党は真に平和憲法、民主主義、自由を守る とは言ってないのです。野党の言う憲法守るの ニュアンスはあなたの考えと一致してますか?
これだけみても、与党も野党も右と左から両面から 憲法改正したがっているのがわかります<br> きわめて危険なところにいます
国政選挙の結果を見ても 憲法改正を掲げる政府側が奇妙にも勝利。 憲法改正反対は希少になってしまいました。
実に政府側が選挙が上手 護憲派は実際はこの選挙の結果ほど 少なくはありません
ここまで野党が少なくなるというのは 国民の意思が反映されたものではなく 国民のための政治には程遠いものです
このように国民の意思と選挙結果が乖離する 選挙制度は不当な選挙制度ですが、それを 放置したままです
見直すべき必要があります
しかし当選した議員は、政党は、いや、 ほとんどの立候補者ができもしない付け焼刃の 公約は掲げますが、民主主義にとって、 最大に重要な選挙、投票を正常に見直す という人は皆無です。
国政選挙のたびに選挙の異常さに 一人また一人と気づき始めています
選挙マシーンの読み取り機のことを キャリアを積んだ方にお話しすると、 そんな機械あるわけないときっぱり いわれました
やはりこの選挙マシーンについては、 知らない人に拡散し、できればどこかの 選挙管理委員会で導入している機械 を国民側で実物が票を読めるのか。 (絶対に読めない票、誤読ありますよ) などチェックする権利はあると思います
何よりも世界の先進国で使われていない
選挙機械です。 選挙という場に機械を持ち込むことが 妥当性を欠くから世界の先進国は機械の 導入をしないのではないのでしょうか
兎に角、まだ、知らない人に選挙の異常さ を知らせ選挙の改革が必要なことを 知らせる必要があると痛感してます。 ======================== ボランティア登録
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