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いよいよ大詰め!不正選挙と不正裁判

不正選挙裁判はいよいよ大詰め

平成24年12・16の衆院選に出馬
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選挙後「不正だったと教えてもらう」
以来犬丸は裁判、裁判に明け暮れている

平成25年1月15日に福岡高裁に選挙無効の提訴。
(選挙後30日以内に裁判所に提訴のルールあり)

3月と4月に口頭弁論。2回目が開かれるのは異例とのことで
良い結果がでるかもと周りも期待してくれた。

平成25年4月24日の判決言い渡し。
結果は棄却

公職選挙法の204条と205条に当落に関係なければ再開票しないという
言葉があることを知る。

すぐに上告の準備。
5月14日に上告通知を受け取る
6月末に最高裁に上告。 

最高裁に上告した後はただひたすら待つだけの様だ。
結果がでるまでに数年かかることもあるようだ。
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上告手続きが済んだらすぐに参院選のために上京!
7月21日の参院選は不正選挙NOを全国に知らしめるべく東京で出馬した!
東京での参院選はこれまでの誰も味わったことがない、素晴らしい選挙!
これぞ民主主義の選挙と自負する選挙戦を経験。
不正選挙NOのポスターが善意の有権者の手で東京中に張り巡らされた。
今年の夏は特に暑かった。
一日、一日と増えていく犬丸勝子の
不正選挙NOのポスターを見ながら
感謝の気持ちでいっぱいだった。


そして、今度は犬丸自身が不正の事実を確認してしまった。
大量のグレーの文字で書かれた不正投票用紙!
それが自民、公明に限らず、社民、民主…共産党まで
どこの党と言わず並べられていく。
不正選挙は全ての党の話し合いなのか?
誰がなんのために行っているのか?  

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平成25年7月21日の後、また裁判の準備。
今度は不正の証拠が山ほどある。
犬丸の立会人もいろんな証拠をつかんでくれた。

裏の話しであるが、今度は弁護士を付けようと言う話が出ていた。
しかし、30日という短期間と高額な報酬のために断念。

衆院選の後のように、犬丸かつこがイヌマルミツカの力を借りて訴状作成
ネット上にUP。その訴状をもとに全国で不正選挙無効の訴訟が起こる。

東京だけでも100を超える裁判が起きている。
今回は不正の事実も数多く目撃された。動画もある。

10月入り、参院選の選挙無効の裁判がはじまった。
11月も終わりに近づいた。判決がちらほら出始めた。
この間色々なことが有った。しかし日本のマスコミはいまだに
不正選挙のことを何一つ書こうとはしない。
不正選挙!不正裁判!そして不正報道!


裁判の結果は衆院選後と同じ
『再開票は却下、選挙無効は棄却」

公職選挙法の204と205条を伝家の宝刀のように振り回し、
多くの人の思いが込められた裁判をめった切りにしていく。
おまけに私たちが訴えた被告の代理人に出てきたのが国。
私たちの選挙は国家の利害の対象にされていた。
信じられない!と叫びたいほどだ!
選挙が不正で裁判が不正。
今後私たちは何を信じて、何を行えばよいのか!
私たちの一票で政治が変えられると信じて
選挙に出た昨年の12月の犬丸かつこはまだ輝いていた。
今の犬丸かつこは途方に暮れている。


今更の様だが、まだ裁判は続いている。
口頭弁論の日程がなかなか決まらなかった
福生の第一回口頭弁論がある。
11月26日火曜日。

傍聴の方のために内容を簡単に説明すると以下のようになる。

①福生では立会のKさんが不正票を発見!
管理者に抗議したが聞き入れて貰えず。
証拠保全のために写真を取らせてほしいと申し入れしたら
「そんなことしたら警察を呼ぶ」と脅された。
目黒では候補者の犬丸がおかしな票をたくさん見た。
しかし、候補者は立会ではないと会場から押し出された。
立会人の役割が機能していない選挙は無効ではないか!


②東京選管や中央選管を訴えたのに東京法務局の職員が
代理人で出てきた。なぜか?
これに対してはたぶん、法律があると言うだろう。
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」
を持ち出すだろう。しかし、「選挙は国の利害」だろうか?
国民主権を実現するための代表を決めるためである。
一票で国の形が代わるかもしれないのだ。
既にある国(国会議員)の既得権を守るためのものではないのだ。
なのになぜ「国の利害」なのか?説明してほしい。
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③福生や目黒の不正票は即刻開票されるべきだ。有権者は真実を知る権利がある!
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国家元首に憲法順守義務がない国ってどんな国?



国家元首に憲法順守義務がない国ってどんな国?


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日本国憲法(現行憲法)

第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける



自民党改正案(衆議院議員の任期)
第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
(参議院議員の任期)
第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける

第45条~49条までは全く変更なし。
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ここでは衆議院議員と参議院議員の任期などが書かれている。
自民党も特に改正は加えていない。
以前も書いたが、自民党の改正案では前文の趣旨が全く変わっている。
天皇が国家元首として政治をするのだ。しかも、憲法遵守義務もない。議会はどんな役割をするのだろう。


もしあなたが憲法遵守義務もない「国家元首」になったら何をしたいですか?
国家権力と、政治が一つになり、すべてが思い通りになる「国家元首」がいる国

どんな国をイメージすればいいのだろう。

アメリカの大統領でもここまで権限はない。
アメリカの大統領には任期が決められている。2度の再選しか許されていない。
自民党案の「天皇」に任期はない。
世襲である。未来永劫天皇が「国家元首」として君臨する国。

自民党案ではまた戦前に戻るのだ。
いや、戦前でも御前会議があった。御前会議の決定には従わなければならなかったはずだ。
(ただ、戦時下等に有っては御前会議は開かれなかったようだが)
自民党改正案ではそれさえもなくなるのだ。


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一体こんな憲法改正案作ったのは?誰だろうと思ってしまう。
それは下記に記す人達。

憲法改正推進本部平成23年12月20日現在
(平成21年12月 4日設置)
本 部 長  保利 耕 輔
最高顧問
麻 生 太 郎  安 倍 晋 三  福 田 康 夫  森 喜 朗
顧 問
古 賀 誠  中 川 秀直  野 田 毅
谷 川 秀 善  中曽根 弘 文
関 谷 勝 嗣  中 山 太 郎  船 田 元  保 岡 興 治
副 会 長
石 破 茂  木 村 太 郎  中 谷
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元  平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
小 坂 憲 次  中 川 雅 治  溝 手 顕 正
事務局長
中 谷 元
事務局次長
井 上 治  近 藤 三津枝
礒 崎 陽 輔  岡 田 直 樹
(役員の並びは、五十音順)
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憲法改正推進本部 起草委員会平成23年12月22日
委 員 長  
中 谷 元
顧 問  
保利 耕 輔
小 坂 憲 次
幹 事
川 口 順 子
中 川 雅 治
西 田 昌 司
委 員
井 上 治
石 破 茂
木 村 太 郎
近 藤 三津枝<兼務>
柴 山 昌 彦
田 村 憲 久
棚 橋 泰 文
中 川 秀
野 田 毅
平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
有 村 治 子
礒 崎 陽 輔<兼務>
衛 藤 晟 一
大 家 敏 志
片 山 さつき
佐 藤 正 久
中曽根 弘 文
藤 川 政 人
古 川 俊 治
丸 山 和 也
山 谷 えり子
若 林 健 太
事務局長
礒 崎 陽 輔
事務局次長
近 藤 三津枝
http://tokio92.seesaa.net/archives/20130107-1.html
憲法45条から49条の解説は東京ブログ(イヌマルミツカ)2003年1月7日・8日・10日・11日・12日に有ります。


国民には強い権限を持つ天皇は外国に対してはどうだろう。
今でも外国に弱い日本である。
今は憲法などの縛りがあるからそのせいにして外国からの
要求を逃れることができる。
しかし、その縛りが何もなくなったらどうやって言い逃れするのだろう。
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暴君ネロも真っ青!

暴君ネロも真っ青!

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不正選挙裁判も口頭弁論を終え、判決言い渡しが行われているところです。
しかし、おかしな裁判です。いくら100日ルールがあるとはいえ
十分な証拠調べもせずに結審するのです。
さらに犬丸かつこが候補者として起こした裁判では、なんと
口頭弁論さえ開かずに結審すると言う見事なまでの不正裁判でした。

それらを経験した私はこの憲法で国会のところを書く時に
いかさま、ごまかし、嘘つき、欺罔、欺瞞、詐欺・・・などの言葉
が脳裏でぐるぐる回って仕方がありません。

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自民党ではありませんが憲法改正しましょうか!
憲法前文だけ守って後は全部削除しましょうか!
もちろん今ある法律も全部捨てましょう。
そして、前文の趣旨に沿って新たな法律を作りましょう。
国民主権が生かされた法律を作りましょう。
公務員や、国会議員の行いに対する責任の取り方も、今のように
あいまいとしたものでなく、きっちり明文化しましょう。

その間、自民党さんにはお暇を取っていただきましょう。
お暇を取ると言う意味は分かりますよね。休んでいただきましょう。
いえ、永遠にお休みとっていただいてもかまいません。
さらに、自民党に追随するしか芸のない野党連中にも
同様にお暇を取っていただきましょう。
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ここまで言ってもいいですよね。
だって、私以外の政治家は誰ひとり不正にたいして
立ち上がらないのですから!

私達の国体(国の形態)を決める選挙が不正選挙!
それを提訴して裁く裁判が不正裁判ときたら私達に残されているのは?
実力行使しかありません。戦いましょう。「武力をもって」とにわかに過激な
行動に出たくなります。ここまで追い詰められています。でも、武力では失うものが多すぎます。それにいかさま選挙で政権を得ているからと言っても現政権です。国連の平和維持軍は不正の彼らに味方するでしょう!落ち着きましょう!きっと良い方法が見つかります。平和的解決方法を模索しましょう!一緒に頑張りましょう。

東京ブログです。憲法43条・44条の参考にしてください。    
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日本国憲法
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない



自民党改正案
(両議院の組織)
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。

(議員及び選挙人の資格)
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない

※赤字の部分が変わっているところです。

ここで変わったところは選挙人の資格のところで「障害の有無」という言葉が加わったところでしょか。
前回も言いましたが、この辺りは特に変更する必要がないのです。
憲法の前文が全く変わっています。天皇が国家元首です。
また、天皇に憲法を守る遵守義務も削除しています。
もう暴君ネロも真っ青です。しかも拷問の絶対禁止もないのですから。
戦前以上にすさまじい世界も驚く中央集権国家になることでしょう。

ツイッターでぼぞぼそつぶやくこともできないでしょうね。
都合が悪いことは今でも消されますから!
  

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この私たちの戦いはきっと後世に語り継がれるだろうと考えます。
それを
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不明な点は不正選挙と正しい選挙を目指す犬丸かつこにお尋ねください。
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もう一つあった!憲法改正推進本部


もう一つあった!憲法改正推進本部
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以前紹介したのは自民党の「憲法改正推進本部」
平成23年12月22日
起草委員会!

丸山氏や片山氏が入っていた。
それ以外にも「憲法改正推進本部」というのがあった。
日付からすると、本日紹介する推進本部の命を受けて起草員会はできたようだ。
以下に「憲法改正推進本部」のメンバーを掲載する。
この中で落選した人はいるのだろうか?
古賀誠氏(福岡選出)
は自民党の70歳定年を受けて引退したらしい。
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それ以外はどうなんだろう?


憲法改正推進本部
平成23年12月20日現在
(平成21年12月 4日設置)
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本 部 長 保利 耕 輔

最高顧問

麻 生 太 郎
安 倍 晋 三
福 田 康 夫
森 喜 朗

顧 問

古 賀 誠
中 川 秀直
野 田 毅
谷 川 秀 善
中曽根 弘 文
関 谷 勝 嗣
中 山 太 郎
船 田 元
保 岡 興 治

副 会 長

石 破 茂
木 村 太 郎
中 谷 元
平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
小 坂 憲 次
中 川 雅 治
溝 手 顕 正

事務局長

中 谷 元

事務局次長

井 上 信治
近 藤 三津枝
礒 崎 陽 輔
岡 田 直 樹

(役員の並びは、五十音順)


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「騙す方が悪いみんなで反撃しよう!」 

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本日は第41条と42条 国会について
 憲法を解釈したり、深く研究するとなるとそれはそれで奥が深く大変である。
そこは憲法学者に任せよう。

 
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しかし、私達日本に住む者として、有権者として、憲法の恩恵を受けているものとして
憲法1から99条まで(前文と補則を入れると103条まで)
まで目を通すぐらいはしておきたいものだ。

まるで詐欺の様な自民党の憲法改正案!
騙す方が悪いに決まっている。みんなで反撃しよう!


その日本国憲法に重大な危機が訪れている。
不正選挙(一票格差も含めて)で政権を得た議員たちによって改正(改悪)がなされようとしているのである
小さな子供がケーキの取り合いをしているとき
小さなケーキを二つに切ってほらあなたの方が多いのよ
等と言われてニコッとする場面がある。
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まさに、今の日本人がそうだ。
今の憲法で十分なのに、外国が攻めてくるぞー
せめて来たらこのままでは戦えないぞー
などと恐怖をあおられて素晴らしい憲法を持って行かれそうになってる。

そんな考えのない日本人の一人と思われたくない。
そんな思いで選挙に出た。そして不正選挙!
不正選挙とはこれからも戦っていくつもりだ。

 私が選挙にでた本来の目的。
私達は主権者だ!一部権力者の思い通りにはさせないぞ!
という決意で毎回、憲法を知らせるべくブログを書いている
 まだまだ折り返し地点までもたどり着いていない。しかし、頑張るつもりだ!
一緒に立ち上がろう!

 これまで無所属の犬丸は無所属を集めて一つの輪になろうと考えた。
しかし、あちらこちらで同様の動きが出てきたため犬丸の無所属の輪と、
他の無所蔵の輪の差別化が図れなくなってしまった。違いが見えなくなってしまったのだ。

 そこで犬丸は「共和党」を立ち上げた。
これは右とか左とかの区別がない中道だ。
互いに力を合わせて住みよい国にして行こうという政党である。


皆様一緒に頑張りませんか!
犬丸勝子の共和党にご支援下さいますように
宜しくお願いします。


日本国憲法
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
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自民党改正案
第四章 国会
(国会と立法権)
第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
(両議院)
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。

ここは何も変更していません。
ただし、自民党改正案の前文に
『日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される』
とあるので今と全く逆で、国会そのものが象徴(飾り)になるでしょう。


 私が教師していた頃の職員会議。
入学式や卒業式の前になると「日の丸」や「君が代」のことが議論されました。
教師各人が賛否を述べた後、校長が一言!
ハイ分かりました!意見は意見として聞いておきます。で閉会する。
一応話し合いは持つという形式だけの会議を開き、
結論は国が決めた方針通りになるのだ。やってられない!

自民党改正案になると国会はこの職員会議の様なものになり、私たちの意見などは今よりも
もっと聞き入れてもらえなくなるだろう。

今しかない!国民主権をしっかり死守できるように、日本国憲法がどんなものなのかしっかり
読んでいこう!

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追加説明!「憲法38条と39条」

追加説明!「憲法38条と39条」
憲法39条と40条を取り上げたブログ分かりにくかったかも!
そこで再度書きます。
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 現在の「日本国憲法」と「自民党改正案」の比較。
多少の言葉の使い方が違うだけで中味は同じのようだ。


次に憲法39条の内容について書いた。
『現在は「適法」だったものがいきなり違法だと言って
遡(さかのぼ)って罪に問われたりすることはない。』
というもの。

スポーツでも後からルールを変えるのは違反だ。
「後出しじゃいけん」みたいで卑怯でもある。

 その卑怯な手を使ったのが
「連合国というよりイギリとアメリカ」かな?
戦後の敗戦国日本を裁いた「東京裁判」では
たくさんの日本人が連合国によって裁かれ、死刑になった。
しかも、その多くは戦争に反対だった人たちだ。

 

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当時の日本を素直に見ると一番偉かったのは「天皇」。
憲法も「大日本帝国憲法」という天皇中心の憲法だった。
当時の日本では「天皇の命令」に逆らえる人は誰もいなかった。」
東条英機でさえそう言った。(そう言ったのでアメリカに処刑された?)
だから、当然戦争の罪で「天皇」が一番に裁かれるべきだっただ。
しかし、天皇とその関係者が多かった海軍は誰も裁かれずに
おまけに、廣田弘毅元首相が「遡及した罪」で裁かれた。


当時は戦争は合法的と考えられていた。
ところが「平和を乱した罪、いわゆる戦争を起こした罪という罪」
をわざわざ作って廣田弘毅元首相を裁いたのだ。
(ここは東京ブログ:
平成24年11月15日の記事に詳しく書かれている。)
連合国側でも廣田弘毅首相の死刑に驚いた人がたくさんいたそうだ。

今の日本を見ると納得できる。
今でもアメリカ主導で何ひとつ日本独自で解決できない。
こうするためのトリックが「東京裁判」だったのだ。
後々「天皇」とその一部の権力者を残して。後ろから操ることが
アメリカにとって得策だと考えたのだろう。
天皇が負け戦争の責任をとり、腹掻っ切って
国民にお詫びをしたいと言ってないところを
見ると、「日本の天皇とその一部の権力者」の
同意もあったと考える方が普通だろう。
だから「自民党の憲法改正案」を作ったとしても強い日本になどなれっこない!
ますます植民地化が進むだけ!


東京裁判の時に日本国憲法第39条の「遡って法律を作ること、
それで罰することはできない」という憲法があったなら
「廣田弘毅元首相」の死刑はなかった!だろう。


今、自民党はじめ一部の権力者たちが憲法を改正して戦前に戻そうと
している。天皇を最高権力者にした国を作ろうとしている。
天皇とその一部の権力者が政治を行うことができるようにしようと企んでいる。
なんとしてでも、不正選挙を使ってでもそうしようと考えている。
80%は成功しているようにみえる。
最近、国会議員Y氏の直訴事件と
「それに拍手喝采する大勢の市民の姿」が大きく報道されたのも
「天皇国家」にする準備と考えられなくもない。

もし戦前のような政治体制になって「戦争」を起こしたなら
今度こそ「平和を乱した罪で最高権力者である天皇は裁かれるのだろうか?」

NOだ。今と同じで、偉い人(権力側)は責任を取らない。


自民党改正案では巧みに仕掛けられた罠がある。
国民は一丸となって国(天皇)を守るのだ。
そしてまた負けても、国民がすべての責任を取るのだ。
戦争を決めた安倍首相?石破大臣?は責任を取る?
いえいえ、責任を取るのはきっと民間人Aさんとか、Bさんでしょう


憲法39条は二度とこのような過ちを犯したくないと言う意味で作られたのかもしれない。

憲法40条は何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
つまり、抑留や拘禁は簡単にしてはいけないんですよ。と警察権力を戒めた条項である。
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平和を乱した罪!東京裁判の時に39条があったなら!

平和を乱した罪!東京裁判の時に39条があったなら「廣田弘毅元首相」の死刑はなかった!

本日は39条と40条
言い方を変えてはいるが
「適法だった」と「違法ではなかった」は同じ。

また「無罪の裁判を受けたとき」と「裁判の結果無罪となったとき」は
これもまた同じと考える。まさか何かそこまで悪巧みはないと思う。
それならなぜ言い換えたりするのか?
自民党がすることは全く分からない
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第39条では現在適法だったものがいきなり
違法だと言って遡(さかのぼ)って罪に問われたりすることはない。
というものだ。
そうでなければ安心して暮らせない。
例えば今回の開票所でのビデオ撮影は違法ではなかった。
しかし、後でいきなり「あれは違法だったんだ」と言って
罪にとわれたらどうだろう??
有り得ないと思うでしょう?
そうです。そのことを書いた条項なんです。
ところが遡って罪にわれた人がいる。
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第二次世界大戦の時の総理大臣「広田弘毅首相である。」彼はむしろ戦争に反対した人物。ところがそれ以前に起きた事件で裁かれた。
終戦の10年以上前の日中戦争のときに
兵隊を増員するための予算を可決した。
そのことが太平洋戦争まで及んだという点でこれを「平和に対する罪」として死刑とした。

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東京裁判は日本人が裁いたわけではない!ことを忘れてはならない。


日本国憲法
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を
問はれない。
第四十条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる


自民党改正案
(遡及処罰等の禁止)
第三十九条
何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。

(刑事補償を求める権利)
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

東京ブログ
も参考に!(平成24年11月15日の記事に廣田弘毅元首相のことが書いてあります。)

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自白だけで逮捕? 嘉麻市ではたった4票で施設職員3人逮捕!

自白だけで逮捕?
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本日は憲法第38条です。
刑事事件についての条項です。
憲法は弱者救済の意味があります。警察権力の前において
一人の人間は本当に弱くなります。テレビドラマなどで自白を
強要されて自白する場面などがあります。人気俳優がふんする刑事
だったりすると「かっこいい」と思うかもしれません。
しかし、それが冤罪だったらと思うとぞっとします。


疑わしきは罰せずです。特に死刑になった後に真実が出てきたりすると(ちなみに谷垣法務大臣は死刑がお好きですね!)
もう取り返しがつきません。

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日本国憲法
第三十八条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない

自民党案
(刑事事件における自白等)
第三十八条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされない。     

    

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日本国憲法と自民党改正案も特に違いはないように
思います。違うところは「日本国憲法」では、他に証拠がなくて、本人の自白だけの時には
それだけで有罪にしたり、刑罰を科せられない。とあるのに対して、自民党の改正案では有罪にできないとあるだけである。有罪にならなければ刑罰はないわけだけど、わざわざ「刑罰」を削除した自民党の意図が分からない。何かあるかも。

「東京ブログ」も参考にしてください
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http://tokio92.seesaa.net/archives/20121228-1.html


良く、映画などで、警察に対して犯人にされそうな主人公が
「弁護士を呼んでくれ!」等と言うシーンがある
しかし、実際に現行犯逮捕で捕まった場合等では弁護士を拒否されたケースがある。
例え現行犯でも弁護士は付けるべきだと思う。くれぐれも冤罪を作り出さないようにすべきである

またまた、不正選挙に結び付けてしまう。犬丸だ!
福岡県嘉麻市の特別養護老人ホームでは職員が意志がはっきりしないお年寄りの投票用紙を代筆
したと言うことで捕まった。証拠はない。自白だけで逮捕との事。

しかし、このような混乱は考えられたことである。

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総務省:成年被後見人の方々の選挙権について

平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布された(平成25年6月30日施行)。
これによって7月の参院選ではこれまで選挙権を奪われてた人の選挙権が復活した。
しかし、投票の現場では混乱が起きることは予想されただろう。
なぜなら、自分の意志を伝えることができない人にまで選挙権が復活したのだから。
どうやって意志を確認しろというのだろう。
私は、後見人が代理で投票するのかと思った。
しかし、投票所などに代理で書く職員がいて、その人しか書けないらしい。
個室に被後見人と職員だけが入り、聞き取りをした後に書くそうだ。
意志の確認など不可能に近いのではないか?

大きな施設や病院では希望すれば投票所に行かなくても
その施設などで投票ができるシステムがある。
嘉麻市の問題になった施設もそうだったのだろう。

どういう経緯で発覚したかは分からない。
しかし、自白だけで逮捕である。
なぜなら、行政は決して再開票はしないのだから
実際にかかれた票は見つかっていないはずである。

なのに文書偽造の罪で起訴された。もちろん罰金も払わされたとの事。
自白だけで証拠のないものを罪に問えるのか?
犬丸の地元である。いつか聞き取りをしたいと思う。

おかしい!
わずか4票で民間人は逮捕!
しかし、選管は問われない。この不公平!
今度の選挙では同じ筆跡の投票用紙が多数見つかっている。
それも日本全国でだ
また、消えた投票用紙もある。
これも日本全国で起きている。
分かっているだけでも飯塚市の民主党に入れた票。
北海道で夫婦で入れたのにゼロだった。
四国高松の自民党議員の票。
実際に犬丸の票もいくつかの投票所から消えている
(NHKでは放送しないが真実だ)また、使い回しの様な票も見つかっている。
印刷されたような投票用紙を犬丸は実際に見て抗議した。
にも関わらず聞き入れてもらえなかった。

さらに、驚いたことに裁判で選管を訴えたら、国の機関である法務局や総務省の職員が代理で出てきた。
しかも谷垣法務大臣が代理人指定した理由は
「国益に関する事件の時には国が出てくる」とのこと。
選挙はいつから国益を重視して行われるようになったのか?
だとしたら今回の選挙は国益に叶った人だけが当選したことになる

国益重視だとまた個人は国の犠牲になるだろう。戦前と同じになってしまう。

憲法38条
証拠もなく自白だけで逮捕は有り得ない

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お知らせとお願い
不正選挙を活字にしたいと思います。
この計画に協力ください。
広告収入の代わりに皆様に紙面を買っていただきたいのです。
A4版の4分の1が5000円です(記事も書いてくださいね)
その資金で雑誌を作ります。詳しいことは直接メールでお知らせします。
協力してくださる方は下記に振り込んで下さい。
振り込んだ際にメールもいただけると助かります。

振込先は下記の通りです。
ゆうちょ銀行 国家問題研究所
記号17430 番号 84910361
他の銀行からの場合
ゆううちょ銀行:国家問題研究所
店名 七四八(読み ナナヨンハチ)
店番748 普通預金 口座番号8491036



正体判明『えっつ知らないの』102号裁判で流れた動画

102号裁判で流れた目黒開票所の動画
この動画の中の人物「目黒の区議」の正体判明




102号法廷で流れた動画「犬丸かつこ・大量に出てくるグレーの文字の投票用紙に激怒」">102号法廷で流れた動画「犬丸かつこ・大量に出てくるグレーの文字の投票用紙に激怒」


目黒の開票所の開票立会人の情報をもらった。
支援者の方からの情報だ。支援は本当にうれしい。

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ところで、下記の顔ぶれで気になるのが区議の存在だ!
何と目黒の区議が5人。多すぎないだろうか!
他の区もそうだったのだろうか?
知ってる方は教えてほしい!
そして、発見!目黒の開票所で私が8時になるのを待って
当確を発表するのはおかしいと叫んだら、
「えっつ、知らないの?」
と、横から割り込んできて
「茶化した男性は目黒の区議秋元 馨さんでした。」
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東京の目黒の開票会場の立会人一覧です。
(区議が5人)

平成25年7月21日参議院議員選挙開票立会人一覧

東京都選出
候補者名       届出党派名       立会人氏名
まるかわ 珠代    自由民主党       宮澤 宏行=目黒区議
中松 義郎      無所属          西山 夏代
釈 量子       幸福実現党       山元 章
吉良 よし子     日本共産党       播磨 純
まるこ 安子      みどりの風        杉田弘也
山本 太郎      無所属          東條 利一
桐島 ローランド   みんなの党        秋元 馨=目黒区議
犬丸 勝子      無所属          加藤 貞寿
すずき かん      民主党          西崎 翔
大河原 雅子     無所属         宏吉 敦子=目黒区議

比例代表選出

届出党派名               立会人氏名
緑の党グリーンズジャパン        斎木 貴郎
公明党                  佐藤 豊=目黒区議
自由民主党               小野瀬 康裕=目黒区議
社会民主党               佐藤 礼次
生活の党                石川 洋子
幸福実現党               小浦 東世
日本共産党               野本 鉄也
民主党                  渡辺 智士

大坂の橋下氏が大阪の市長と国政の議員を兼ねたいと言ったことがあった。

「法律にできないと書いていない。だから良い」という理由だった。

国政の議員は仕事を持っては行けない事を知らないのだろうか?
他の仕事ができない分お給料も高い!(すべて税金だけどね)
例え、立候補して当選したとしても
市長の仕事は辞めなければならないだろう。
 また、地方自治は基本的に国家から独立しているはずである
国政と地方自治の議員を兼ねられるはずはないだろう。
ところが今回の目黒ではその地方自治の議員たちがこぞって
国会議員候補の選挙立会をしている。
これは何を意味するのだろう。
憲法の主旨が没却されている。



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今の日本で必要なことは憲法改正ではなく「法律改正」だ!と分かった。
憲法の主旨に沿って、今の憲法が生かされるような法律に変えることだ!
最近どんどん作られる「秘密保全法」をはじめあらゆる「憲法違反法律」をすぐに見直す必要がある。

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憲法作って法律作らず!

憲法作って法律作らず!
犬丸が候補者としての立場で起こした不正選挙裁判は結局口頭弁論も開かれずに結審したようだ。というのもこのような横暴な裁判官に対して忌避の訴え、さらに抗告という手続きを申請しているので出廷しないとの意志を伝えていたにも関わらず強行されてしまったからだ。
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もうすぐ判決文が送られてくると思う。しかし、受け取るべきかどうか迷っている。受け取ってしまうとこの加藤新太郎という裁判官を認めたことになる。迷っている。

裁判ってなんだろう?
憲法ってなんだろう。
憲法で良い事うたっても、法律が憲法に反していたら意味がない。

憲法知らない国会議員と憲法を都合よく利用しようとしている官僚による共同犯罪!
そして、法の番人である裁判官もそれを指摘せず、政治家や官僚に、出世のために媚びへつらうのでは共犯者!



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また、102号裁判では中央選管を訴えたのに国が出てきた。106号も同様に東京選管を訴えたのに国が出てきた。下記にその証拠の書類をつけておく。

中央選管を訴えたら国が出てきた証拠書類

中央選管を訴えたら国が出てきた証拠書類2


本日は憲法37条
日本国憲法
第三十七条
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する

自民党改正案
(刑事被告人の権利)
第三十七条
全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する

漢字をひらがなにしたり、語順を入れ替えたりしているが特に変わった様子はない。しかし、政府は、国民
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が気づかないうちにこっそり憲法改正をしたいらしいから要注意!

備考:犬丸が候補者として訴えた裁判が公開での口頭弁論が開かれずに結審した事件に対して、憲法82条の条文を送っていただきました。順番は違うのですがここで載せておきたいと思います。

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日本国憲法第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

「拷問あります!」★憲法違反に拍手喝采する国って、どうなの??

「拷問あります!」★憲法違反に拍手喝采する国ってどうなの??
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最近、右も左も(与党も野党も)憲法違反が横行している。
そもそも、天皇・国会議員・公務員(官僚)は99条で憲法順守義務がある。
そして、日本国民が「これらの人」に憲法を守らせようとしなかったら?

(注:日本における官僚とは、通常、行政機関において企画立案等に携わる公務員、特に中央省庁の一定以上の地位にある国家公務員を指す。法律用語ではない:ウイキペディアより)

最近横行している憲法違反とは!
★憲法順守義務がある国会議員らが憲法改正叫ぶこと
★不正な(正しくない)選挙
★正しくない裁判のやり方
★不当逮捕
★秘密保護法案をはじめ多くの憲法違反な法律
    ほか。



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自民党で憲法改正の動きがあると知ったある日、犬丸はある自民党議員に言った、××議員なんかは憲法に詳しいでしょうがまだ、憲法さへ知らない国民が多い。憲法改正は、国民に憲法を知らせてからでも遅くはないのでは?

「いやあ、実は私も日本国憲法を知りません!」

そうか、麻生氏の発言「国民が知らないうちにそっと憲法改正する手口を学んでは!」の発言が真実を物語る。国民が日本国憲法を知ることは自公はじめ憲法改正派議員にとったら都合が悪い事なのだ。

なら、憲法を知らねば!

ということで本日も憲法を書くことにする。

今、天皇、一部の国会議員、一部の公務員(戦前の特高もできるだろう)に都合が良いように憲法を改正しようと言う動きがある。この憲法を一度手放したらもう二度と手に入れることはできないことを理解すべきだろう。この憲法をもたらされたのは、太平洋戦争の勝利国(アメリカはじめ連合国)の都合と国民の利益が一致したからだ。もし、そうでなかったら日本人自らが勝ち取れただろうか?だから、憲法を知ろう!

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日本国憲法
三十五条
 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる


自民党案
(住居等の不可侵)
第三十五条
何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う

(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する


第35条については特に変化があるように見えないが、日本国憲法では「侵されない権利」としているのに関して自民党案では〇〇受けない。といういい方に変わっている。あくまでも天賦人権を否定しようしてるのだろうか。また、裁判官に強い権限を持たせようとしていることも以前書いた通りだ!また、日本国憲法では緩い言い方だが自民党案でははっきりと「第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない」と言い切っている。
33条とは?
そうだ。現行犯逮捕!のことだ。つまり、現行犯逮捕の場合は弁護士を付けるとか令状みせろなどは言えないことになる。
今回、不正選挙に関しては一般市民の不当な現行犯逮捕が見られた。もし自民党案の憲法改正案が通ってしまうともう不当だなんて騒ぐこともできないだろう。怖いことだ!


36条は前にも書いたが拷問禁止!の前についていた絶対と言いう言葉をあえて省いた。公益や公の秩序の為なら、つまりお国のためなら何でもかんでも取り締まろうと言うことだろうか!

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憲法改正推進本部 起草委員会
平成23年12月22日

委 員 長
中 谷 元
顧 問 保 利 耕 輔
小 坂 憲 次尾根
幹 事 川 口 順 子
中 川 雅 治
西 田 昌 司
委 員 井 上 治
石 破 茂
木 村 太 郎
近 藤 三津枝<兼務>
柴 山 昌 彦
田 村 憲 久
棚 橋 泰 文
中 川 秀
野 田 毅
平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
有 村 治 子
礒 崎 陽 輔<兼務>
衛 藤 晟 一
大 家 敏 志
片 山 さつき
佐 藤 正 久
中曽根 弘 文
藤 川 政 人
古 川 俊 治
丸 山 和 也
山 谷 えり子
若 林 健 太
事務局長 礒 崎 陽 輔
事務局次長 近 藤 三津枝


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闇に葬り去られる103号事件


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闇に葬り去られる103号事件

昨日からパソコンがおかしい。
カーソルが勝手に動いてしまう。
たった数行の文章が打てない。。
結局あきらめた。今朝になった。再度挑戦している。



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犬丸が起こした2つの裁判のうち19人の裁判
106号事件は10月28日に口頭弁論が終わった。
後は判決を待つのみ!

しかし、大きな問題を残した。
なぜなら、東京都選挙管理員会を訴えたのに、国が出てきた。
ということは
この組織的犯罪である不正選挙は「日本国」が
やらせていたというのか?


依然として
犬丸が候補者として起こした裁判103事件は
公開法廷が開かれる様子もない。
裁判をする権利は保障されているはず。
なのに、なぜ?

日本国憲法第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない

と書いてあるではないか。

口頭弁論も開かない裁判官はおかしい!「裁判官忌避」の申立てをした。

瞬時に却下!
裁判官の忌避が認められているのは、裁判官と兄弟だとか、親戚関係があるとかで
裁判がやりにくい。あるいは裁判官と金銭的なトラブルがあるとかいう理由でしか
受け付けられないとのこと。結果、却下。

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裁判自体が開かれない!のだから、兄弟どうのの問題じゃない!
再度その申し立てに不服をいう制度を利用することにした。
参考までにその申請書の原本を付ける。


許可申請

特別抗告

許可申請は最高裁へ特別抗告は東京高裁に出すものだ。
ここまでしなければいけない裁判制度も問題だ。
それもタダ(無料)ではない。
前回の申し立ては確か500円の収入印紙と返信用の切手代。
今回は申請書に貼る1000円の印紙と
返信用の切手代金2100円2組で4,200円
合計5,200円(一人分)
原告の人数が10人だと4,200円×10人分
つまり42,000円かかる。

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ここで、選挙に出た人しか知らない情報を書くことにする。

選挙に出ると色々な特典がある。
その一つがはがき。
東京の参議院選挙の場合95,000枚ものはがきがいただける。
(選挙公営といい他にもいろいろある。)
以前は選挙人名簿もいただけた。それを使って候補者が有権者にあててはがきをだす。
今は95000枚もらっても使えない。あて名を書くために業者に依頼するお金もない。
個人情報保護制度がある中で、95000人もの住所をどうやって入手しろというのだろう。
よって、この制度が使えるとしたら政党交付金がざぶざぶ入ってくる大政党くらいだろう。

この選挙公営の始まりはお金がない候補者のため。
選挙運動の道具として使ってくださいという趣旨で始まったらしいのだが。
いまでは選選挙制度が変わり主旨が没却された感がある。
ちなみに95000枚×8円=768万円である
はがきの売上ノルマがある郵便局員なら喉から手が出るほど欲しい金額である。
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話は変わるが、今年の6月25日西日本新聞が報じた事件
福岡市で42万人分の選挙人名簿が収録されたCDの盗難事件。
本当は置き忘れ!
選挙ビジネス会社の「ムサシ」
の委託会社の社員がバスに置き忘れた事件。
もしかすると情報をその筋に売るためのお芝居だったのでは?
と勘ぐってしまう


話が大きくそれてしまった。元に戻そう!
裁判官忌避の申立てが却下になったために
その判決はおかしいと言う却下の却下を申し立てる
特別抗告(抗告許可申請)の二つをだしてきた。
これは5日内に出す必要がある。

103事件の判決言い渡し10月23日は何とか延期になった。
再度決まった判決言い渡し日は11月6日3時半だそうだ。そうそう延期にはならない雰囲気だ!口頭弁論無しの理由はいまだに不明!

裁判官の忌避の申し立て→却下→却下の取り消し申請→ 未定
なのに裁判はどんどん進んでいく。一体これはなんだろう。
私は原告である。悪いことをした被告はまったく涼しい顔。
一方選挙違反が民間だったら、たった4票で逮捕!仕事中の選挙運動で調査。

これでは冤罪も多いだろう。
103号事件はかくして闇に葬りさられるのであろうか!

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リンク
「犬丸勝子は永遠!」
初代代表 犬丸勝子 
2016年参院選 東京選挙区 立候補
新代表  犬丸光加
2017年 衆議院選 東京1区  立候補
 日本は国と言えるでしょうか? 失われた20年とか30年とか言います。 日本を取り戻すと言って、実際は 外国のために年金のもととなる財産を どぶに捨てるように無くす
マイナンバーは何のためですか?国が国民を PCボタン一つでを確認することができます。 番号を一人一人につければ、国や大組織が 国民を管理しやすくなります
一方、国民から見ると管理されやすいという ことはそんなによいことなのですか? 日本は自由、民主主義の国です。 自由で主権者である国民が管理される ことを喜ぶのはこの国の生き方に反します
不調を訴える人が増加し、放射線問題が根底に あるとわかっていながら、更に日本全土に 汚染を振りまく政治、行政
消費税は貧富の差を拡大させる間接税で、 持てる者だけが潤う仕組み (課税逃れのパナマ文書問題)もあります
政府、議員関係者だけが 潤う公共投資(アベノミクス)。 これでついに日本の赤字が1000兆円を超えた
この他、 国民のために働くべき政治家や公務員が 日本人を困らせる政策をどんどん押し付ける。 更には官民一体という意味不明な制度を 小泉首相の時から導入し、所謂、官民癒着で 本来あってはならないような制度になって います
憲法改正〜国民にとって必要ですか?
自衛隊を海外に出し、戦争することが なぜ日本を取り戻すことになるのですか?
野党の言う憲法改正反対は「安倍さんが 決める憲法改正」がダメなだけで、 国民投票で憲法を改正することは良いという
野党は真に平和憲法、民主主義、自由を守る とは言ってないのです。野党の言う憲法守るの ニュアンスはあなたの考えと一致してますか?
これだけみても、与党も野党も右と左から両面から 憲法改正したがっているのがわかります<br> きわめて危険なところにいます
国政選挙の結果を見ても 憲法改正を掲げる政府側が奇妙にも勝利。 憲法改正反対は希少になってしまいました。
実に政府側が選挙が上手 護憲派は実際はこの選挙の結果ほど 少なくはありません
ここまで野党が少なくなるというのは 国民の意思が反映されたものではなく 国民のための政治には程遠いものです
このように国民の意思と選挙結果が乖離する 選挙制度は不当な選挙制度ですが、それを 放置したままです
見直すべき必要があります
しかし当選した議員は、政党は、いや、 ほとんどの立候補者ができもしない付け焼刃の 公約は掲げますが、民主主義にとって、 最大に重要な選挙、投票を正常に見直す という人は皆無です。
国政選挙のたびに選挙の異常さに 一人また一人と気づき始めています
選挙マシーンの読み取り機のことを キャリアを積んだ方にお話しすると、 そんな機械あるわけないときっぱり いわれました
やはりこの選挙マシーンについては、 知らない人に拡散し、できればどこかの 選挙管理委員会で導入している機械 を国民側で実物が票を読めるのか。 (絶対に読めない票、誤読ありますよ) などチェックする権利はあると思います
何よりも世界の先進国で使われていない
選挙機械です。 選挙という場に機械を持ち込むことが 妥当性を欠くから世界の先進国は機械の 導入をしないのではないのでしょうか
兎に角、まだ、知らない人に選挙の異常さ を知らせ選挙の改革が必要なことを 知らせる必要があると痛感してます。 ======================== ボランティア登録
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