おねだり政治に慣れてると最後はこうなる。自民党の憲法改正案第99条(新設)→加憲?
危険!きけん!キケン!な自民党憲法改正案!
★ 緊急事態の宣言は自民党が新設したもの ★
現在の日本国憲法第九十九条 は
『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』だ!
→ 加憲?98・99条これはすべて自民党が提案している憲法改正案である。
九章 緊急事態 (緊急事態の宣言)
第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。(国会の抑止効果はない。今の様な馴れ合い政府だったらすぐ決定できるだろう。異論を唱えそうな政治家は早めに処分=不正選挙はそのためか?)
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。(一応きれいごとは並べているがこの憲法の趣旨を読めばそれらが何の意味もなさないことが分る)
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる
※ここがポイント。一度緊急事態の宣言がなされてしまうと、どんなに信頼されていない内閣でも解散させることはできないのである。不正選挙で民意が反映されていない政治家が政府を組織し、さらに緊急事態になれば解散させて民意を選挙で問うこともできないのである。
自分で考えて行動していくことはとても大変で苦しい事だ。しかし、今のように国から施しを受けることに慣れてしまったら、この憲法のおかしさに気づかなくなるだろう。そこが相手のねらい目。国家と国民はいつも対立するものなのだ。国家を監視し、国家に国民を大切にする政治を求めていかなくてはならない。それを忘れて、国家のなすままを許してしまったら、その時にはもう遅い。権利も自由もはく奪されるだろう。
★ 緊急事態の宣言は自民党が新設したもの ★
現在の日本国憲法第九十九条 は
『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』だ!
→ 加憲?98・99条これはすべて自民党が提案している憲法改正案である。
九章 緊急事態 (緊急事態の宣言)
第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。(国会の抑止効果はない。今の様な馴れ合い政府だったらすぐ決定できるだろう。異論を唱えそうな政治家は早めに処分=不正選挙はそのためか?)
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。(一応きれいごとは並べているがこの憲法の趣旨を読めばそれらが何の意味もなさないことが分る)
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる
※ここがポイント。一度緊急事態の宣言がなされてしまうと、どんなに信頼されていない内閣でも解散させることはできないのである。不正選挙で民意が反映されていない政治家が政府を組織し、さらに緊急事態になれば解散させて民意を選挙で問うこともできないのである。
自分で考えて行動していくことはとても大変で苦しい事だ。しかし、今のように国から施しを受けることに慣れてしまったら、この憲法のおかしさに気づかなくなるだろう。そこが相手のねらい目。国家と国民はいつも対立するものなのだ。国家を監視し、国家に国民を大切にする政治を求めていかなくてはならない。それを忘れて、国家のなすままを許してしまったら、その時にはもう遅い。権利も自由もはく奪されるだろう。
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