憲法って法律?
お礼とお知らせ!
犬丸かつこの政治家ブログを長い間ご覧頂き、またご協力頂き
有難うございました。これまで犬丸は無所属でしたが、これからは
「共和党」という政党の党首となりました。ブログもリニュアルいたします。
それまでの間ブログランキングから外れます。またよろしくお願い致します。
(日本国憲法と自民党の憲法改正案の比較に関してはこれまで通り継続します。)
日本国憲法
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び
証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると
有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に
出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められた
ときは、出席しなければならない。
自民党憲法改正案
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
(議院の国政調査権)
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び
証言並びに記録の提出を要求することができる。
(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
第六十三条
内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に
出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から
出席を求められたときは、出席しなければならない。
ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。
※63条では大臣が職務上の必要から出席を拒否できることが明記されました
この意味も良くわかりません。自民党にしっかり聞きましょう。
犬丸かつこの政治家ブログを長い間ご覧頂き、またご協力頂き
有難うございました。これまで犬丸は無所属でしたが、これからは
「共和党」という政党の党首となりました。ブログもリニュアルいたします。
それまでの間ブログランキングから外れます。またよろしくお願い致します。
(日本国憲法と自民党の憲法改正案の比較に関してはこれまで通り継続します。)
日本国憲法
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び
証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると
有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に
出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められた
ときは、出席しなければならない。
自民党憲法改正案
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
(議院の国政調査権)
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び
証言並びに記録の提出を要求することができる。
(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
第六十三条
内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に
出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から
出席を求められたときは、出席しなければならない。
ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。
※63条では大臣が職務上の必要から出席を拒否できることが明記されました
この意味も良くわかりません。自民党にしっかり聞きましょう。
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