選挙無効裁判シリーズ 訴状

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訴 状
平成25年 1 月 15 日
福岡高等裁判所 御中
〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎2丁目42番1号
原 告 犬丸 勝子 印
電話番号 092-651-7215
携 帯 080-1711-8235
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
被 告 福岡県選挙管理委員会
代表者 委員長 藤井 克已
電話番号 092-643-3077(直通)
選挙効力の無効請求事件
請 求 の 趣 旨
1. 第46回衆議院議員総選挙における全選挙区の結果を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(開票の場所及び日時の告示)
第六十四条 市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票)
第六十六条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
3 投票の点検が終わったときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあっては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があった場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
第2. 事案の概要
本訴は、肩書き地において本件選挙の選挙人であった原告が、多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことに基づいて、自分にも関係する事象を検証したところ、本件選挙の全ての選挙区において公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実(次項第3に掲げる3点)を確認したことから、御庁に対し、この不正選挙の精査を求め、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。
第3. 違法の事実
いくつかの違法の事実①「選挙管理委員会による不手際(国民の信頼性を持たない「むさし」に投票、開票の全てを委任し、故障による機会損失に対する代替措置も取らなかった)による投票妨害」②「意図的な選挙時間の繰り上げによる選挙妨害」また、③選挙管理委員会の職員もいない投票場の存在。これらは機械重視による開票に信頼性を任せた選挙監理員会の怠慢が引き起こした選挙妨害だと考える。④また600か所もの膨大な数の選挙ポスター掲示による選挙妨害。この膨大な数を選挙人が管理しなければならない現状下において、当選挙人においては張れば破られるという現状が続いた。これを選挙人だけの管理にまかせた選挙管理委員会。これだけを頼りにしている人にとったらそこにポスターがなければ立候補そのものを感知できないとしたら当選挙人にとたら数が多いことが大変な選挙妨害である。⑤選挙公報の遅延、又は届かないという現象があった。当選挙人の手元に届いたのは選挙前日の午後。それも何度も催促してのこと。このような現象が選挙区内のいたるところで聞かれた。今回初めて立候補した選挙人には大きな選挙妨害である。⑥政見放送差別による選挙妨害。これも大きい。以上の次第である。
1.被告は誰!

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選挙無効の裁判は中央選挙管理員会か地方の○○選挙管理員会。
私の場合は福岡県選挙管理員会を訴える仕組みである。
2.訴状の内容
裁判所で訴状の書き方をコピーしてくれた。ツイッターで訴状をブログにUPしている人が居ますよ。とお教えてくれる人もいた。何しろ訴状など書いたことがない。いろいろ参考にさせてもらいながら書き上げた。
続く
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